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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2023年11月28日

頚椎腰椎捻挫で14級認定、465万円で示談解決した事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 465万円

事例の概要

被害者様:Aさん/40才代/会社員

歩行中の事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をして、症状固定前後にご依頼いただきました。後遺障害等級は14級の認定、保険会社との交渉では休業損害も含めて465万円で解決ができました。

事故はこうして起こった

Aさんは、青信号で横断歩道を渡っていたところ、同じ方向から右折をしてきた自動車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Aさんはこの事故で、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の怪我をしました。整形外科で約1年間リハビリを続けたものの痛みが続く状態でしたが、保険会社から治療終了と言われ、後遺障害申請が必要になったため弁護士に相談したいとして当事務所に来所されました。

Aさんからお話をおうかがいすると、首や腰の痛み・しびれが残存し、MRI上の一定の所見もあるとのことでしたので、後遺障害等級が認定される可能性があると判断して手続きをお受けしました。

ご依頼後の後遺障害の手続きでは14級認定、その後の示談交渉では休業損害・後遺障害逸失利益・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料等を合計して465万円で解決ができました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害の手続きでは14級が認定され、適切な示談金を確保する前提が整ったと言えます。後遺障害診断書に記載すべき内容を事前にお伝えするとともに、出来上がった後遺障害診断書の内容について修正すべき点がないかをチェック、また、画像上の問題点を指摘することで後遺障害等級認定につながったと言えます。
 示談交渉では、休業損害が約72万円、後遺障害逸失利益が約159万円、傷害慰謝料が約110万円、後遺障害慰謝料が110万円認められ、その他交通費・文書料等を含めて465万円での解決となりました。

 解決のポイント

後遺障害の手続き

交通事故に遭って怪我をし、治療を続けたものの症状が残る場合、後遺障害申請が必要になります。その際、重要になるのが後遺障害診断書です。頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合、どの部位にどのような痛み・しびれが残っているかの記載が必要ですし、レントゲンやMRI上の所見を記載することも必要になります。

本件では、上記のポイントを押さえた後遺障害診断書になっていることを確認の上、MRI上の問題点を具体的にして後遺障害申請を行いました。その結果、頚椎捻挫・腰椎捻挫後の痛みやしびれについて14級が認定されました。

保険会社との示談交渉

後遺障害の手続きが終わった後は保険会社との交渉に入ります。後遺障害等級が認定された場合の示談交渉では、慰謝料・後遺障害逸失利益等が問題となることが多いと言えます。

本件でも、保険会社と慰謝料・後遺障害逸失利益等の点を交渉しました。慰謝料は弁護士基準通りの金額となり、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は5年、その他休業損害も当方の請求が認められ、総額465万円と十分な金額になったことから示談解決となりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

頚椎捻挫・腰椎捻挫後の症状について14級の後遺障害等級認定を受け、その後保険会社との示談交渉を行った事案です。頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我は、なかなか治らないケースもありますし、一定の画像所見がある場合など、適切に手続きを進めると後遺障害が認定されるケースがあります。

後遺障害申請や保険会社との示談交渉はご自身で対応するのは困難であることが多いため、弁護士への相談・依頼をお勧めします。自動車保険などに弁護士費用特約があれば、費用負担がなくなるか大きく軽減されますので、自動車保険証券をご確認いただき、お問い合わせいただければと思います。


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