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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

常時介護が必要な重度障害に、入念な調査で介護費用を増額。

みおでご相談後の取得金額

相談前 12,342
相談後 2686

事例の概要

被害者様:Aさん(20代)会社員

被害者は後遺障害等級1級という、常時介護が必要な重度の障害(四肢麻痺)を負っており、十分な介護費用が必要でした。介護実態の入念な調査や専門家の意見書等、詳細な証拠を揃え、裁判基準に近い額で示談、解決に導きました。

事故はこうして起こった

平成19年の某月、会社員のAさん(20代・女性)が、知人(加害者)の運転する自動車に同乗していたところ、道路に動物が飛び出してきました。自動車を運転していた知人が慌てて急ハンドルを切ったため、自動車は縁石に激突・横転してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この大阪市住吉区の事故によってAさんは、脊髄損傷による四肢麻痺という重い後遺症害が残り、後遺障害等級1級の認定を受けました。症状固定後、相手方の保険会社が提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、123,425,840円でしたが、将来の介護費用や介護用品費用等の提示額が低額であったこと等から当事務所に事件処理の依頼がありました。最終的に示談によって、206,869,027円(上昇率167.61%)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成23年です。

当事務所が関わった結果

Aさんはこの事故によって、四肢麻痺の後遺障害を負い、将来にわたって近親者や職業介護人による介護を受けることになってしまいました。そのため、多額の費用が必要になることから、将来の介護費用の認定について、相手方の保険会社と争うこととなりました。
関係者に対する入念な調査を行った結果、Aさんには常時介護が必要であり、当初の提示額(日額5,260円)では介護費用を賄うことは不可能という結論に達したため、調査によって収集した証拠をもとに、相手方保険会社と交渉を行いました。
最終的に、近親者が介護できる期間については、日額平均約8,600円、近親者介護が困難となり、職業介護人が必要になって以降は日額約18,200円で交渉はまとまりました。また、その他の損害費目についても、ほぼ裁判基準通りの金額で示談することができました。
なお、Aさんと加害者は親しい関係にあったため、Aさんは訴訟提起を希望していなかったことや、事件の長期化を避けたいとの希望があったこと、納得のいく損害賠償金の取得に至ったことなどから、示談による事件解決となりました。

 解決のポイント

入念な調査による詳細な証拠作成が奏功

当事務所では主張立証のために、2名の弁護士をAさん宅に派遣し、後遺障害の深刻さや介護の実態について、聞き取りや写真撮影等の調査を行いました。同時に、Aさんの介護を担当する介護サービス事業者からは、サービス内容や費用についての詳細について聞き取り意見書を作成していただきました。さらに、介護する近親者の体調が限界に達していることを、医師の診断書によって明らかにしました。
それらの証拠(意見書・診断書等)を保険会社に送付し、交渉を継続した結果、上記の結果に結びついたと考えられます。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

重篤な後遺障害の方の介護は先が見えず、介護にあたる方のご苦労も大変なものです。そこで当事務所では、深刻な介護の実態を明確に伝えるために、複数の弁護士が詳細な聞き取り調査や写真撮影を行い、さらには大阪市立病院の医師や介護業者の診断書・意見書を証拠として準備し、保険会社に提示。交渉の結果、保険会社はほぼ裁判基準通りの適正な金額の支払いに応じました。訴訟提起を回避し、早期解決も実現できたことで、ご家族にもご納得いただくことができました。
数多くの交通事故問題に取り組んできた当事務所の弁護士は、介護の過酷さも十分に理解しています。そして、介護の実態をいかにして相手方に伝えるかのノウハウも備わっています。介護費用の有無、金額の大小で被害者とご家族の将来は大きく変化しますので、お困りの方は遠慮なく当事務所にご相談ください。


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