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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年2月28日

脛骨高原骨折後の症状(後遺障害12級13号)が残った方の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談後 1001万円

事例の概要

被害者様:大阪府東大阪市のBさん 60代 主婦

自転車に乗っていた時に事故に遭い、脛骨高原骨折の怪我をしてしまいました。

後遺障害等級12級13号が認定された時点で相談に来られ、

弁護士による交渉で約1000万円で解決しました。

事故はこうして起こった

Bさんは、自転車に乗っていた時に、後方から進行してきた自動車に追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でBさんは左脛骨高原骨折の怪我をしてしまいました。

入院が約4か月、その後の通院が約6か月にわたりましたが、

骨折部に不正癒合と痛みが残ってしまいました。

そのため、後遺障害として12級13号が認定されました。

その後示談交渉が必要になりましたが、

自分で手続きをするのは不安が大きかったことから、

弁護士に依頼したいとして相談に来られました。

お話をお伺いすると、過失割合が問題になる可能性はなく、

総額900万円~1000万円程度になる可能性が十分に考えられました。

これだけの賠償額になれば弁護士費用は十分に賄えるということで、

示談交渉をご依頼いただきました。

示談交渉では、休業損害・入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・

後遺障害慰謝料等について保険会社と交渉し、

総額約1001万円となり十分な金額になったことから、示談解決となりました。

 

 

当事務所が関わった結果

本件は、後遺障害等級が認定された状態でのご依頼でしたので、

保険会社との交渉を行いました。

最終的に、休業損害約146万円、入通院慰謝料(傷害慰謝料)約229万円、

後遺障害逸失利益約389万円、後遺障害慰謝料約280万円、

総額約1001万円となり妥当な金額と判断して示談解決となりました。

 解決のポイント

後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間

後遺障害等級として12級13号が認定された場合、

保険会社から後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が5年~10年と主張されることがあります。

本件でも、当初保険会社は労働能力喪失期間は5年に制限されると主張してきました。

事案によってはやむを得ないこともありますが、

本件は、脛骨高原骨折の怪我を負い、

骨折部に不正癒合が残ったために痛みが残った事案ですので、

痛みが簡単に治るものではないと主張しました。

その結果、労働能力喪失期間は平均余命の半分として13年が認定れました。

これにより、179万円と主張されていた逸失利益は、

389万円に増額になりました。

 

 

慰謝料

入通院慰謝料について229万円、

後遺障害慰謝料について280万円を請求しました。

保険会社と認定額について交渉したところ、

上記の金額がそのまま認定されました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

後遺障害等級12級13号が認定された後の示談交渉を行った事案です。

休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、

後遺障害慰謝料といった損害項目それぞれについて保険会社と交渉し、

総額で1000万円を超える金額で示談することができました。

後遺障害等級が12級となると、

示談金額も相当大きくなることが多いと言えます。

ご自身で交渉するとどうしても示談金額が低くなりがちですので、

弁護士に交渉を任せるのが得策です。

 

 


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