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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年11月13日

足部骨折後の併合11級で示談交渉を行った事案。

みおでご相談後の取得金額

相談後 1702万円

事例の概要

被害者様:Mさん/30代 会社員

中足骨3本・楔状骨2本・立方骨を骨折され、

足関節と足指に可動域制限が残った事案です。

症状を反映した後遺障害診断書を作成し、11級認定

示談交渉では約1700万円で示談に至りました。

事故はこうして起こった

Mさんは、バイクで兵庫県伊丹市の道路を走行していたところ、

突然路外の駐車場から進入してきた四輪車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この伊丹市の事故でMさんは、左足の第2・3・4中足骨骨折、

左第2・3楔状骨骨折、立方骨骨折と多数の骨折をされてしまいました。

事故後7か月にわたり治療を行いましたが、

拘縮により足関節と足指が動かしづらい状態が残ってしまいました。

後遺障害の申請が必要になったMさんは、

手続きを代わりに進めてほしいとして当事務所に相談に来られました。

ご依頼いただいた後は、

Mさんの症状を反映する形の後遺障害診断書を作成してもらいました。

足関節のみならず、足指も動かしづらいとのことであったため、

足関節・足指の可動域を両方とも記載してもらいました。

その結果、足関節で12級、足指で13級、併合して11級が認定されました。

その後の示談交渉では、逸失利益をどのように計算するかが争点となりましたが、

総額で1702万円と十分な賠償が得られたことから示談が成立しました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害等級認定の際の重要書類である後遺障害診断書に

Mさんの症状をもれなく記載してもらうようにしました。

足指の可動域制限は見落とされることも時々ありますが、

足指の可動域制限があると、併合で後遺障害が上がることも多く、

見逃すことはできません。

示談交渉では、Mさんの基礎収入をどのようにするかが保険会社との間で争点になりました。

最終的に、定年となる60歳以降の基礎収入は調整する形で示談が成立しました。

 解決のポイント

後遺障害診断書

後遺障害等級認定の際は後遺障害診断書にどのような記載をするかが重要です。

足指は記載漏れが時に発生してしまう部分ですが、

その部分も正確に記載してもらうことで、後遺障害が11級に繰り上がりました

12級と11級では賠償額が1.5倍位の差が出ますので、大きな差をもたらしたと言えます

示談交渉

示談では逸失利益の基礎収入が争点になりました。

Mさんが比較的高額の収入を得ていたことから、

特に60歳以降の基礎収入が争いになりました。

この点については、一定程度譲歩し、その他の部分はこちらの主張通りとなり、

1702万円で示談に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

弁護士に手続きを依頼されるのは、

症状固定に至ったものの後遺障害の手続きや示談交渉の手続きに

不安を感じてということが一番多いように思います。

本件もそのような事案の一例です。

弁護士が手続することで、Mさんは煩雑な手続きから解放され、

適切な後遺障害等級、適切な賠償金を得ることができました。

 


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