更新日:2023年10月6日
自宅内での日常生活事故について、保険会社と交渉し410万円で解決

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/70才代/年金生活/大阪市平野区在住
本件は交通事故ではなく、日常生活上発生した事故の事案です。加害者の個人賠償責任保険の保険会社による対応を受けることができ、後遺障害は12級認定、示談交渉により410万円の示談金で解決しました。
事故はこうして起こった
Kさんは大阪府内の自宅の廊下を歩行していたところ、自宅に来ていた知人の子が後方から走ってきて背中にぶつかったため転倒し、肘を地面に打ち付けてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でKさんは、上腕骨外果骨折の怪我をしてしまい、プレートを入れる手術が必要になりました。日常生活上の事故でしたが、幸い知人が個人賠償責任保険を契約していたため、治療費は保険会社から病院に支払われ、自己負担はありませんでした。
ただ、しばらく治療しても痛みが残り、また、肘を動かしにくい状態が続くため、後遺障害が残ってしまった場合の手続きや保険会社との示談金交渉が気になるように。そこで、後遺障害の手続きや保険会社との示談金交渉を任せられる弁護士に依頼しようと考え、当事務所に相談に来られました。
お話をおうかがいすると、Kさんに特段の過失はなく、骨折をしていて一定の賠償が見込まれるため、弁護士に依頼するメリットが十分にあると判明。そこでKさんから、保険会社への連絡等の対応・後遺障害申請・示談金交渉をお受けしました。
ご依頼後はしばらく治療を続け、治療終了後(症状固定後)に後遺障害申請をして、可動域制限により12級が認定。その後の示談交渉では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料等の合計410万円で解決に至りました。
当事務所が関わった結果
示談交渉では、主に入通院慰謝料と後遺傷害慰謝料について交渉を行いました。その結果、入通院慰謝料は130万円、後遺障害慰謝料は280万円と、弁護士の目から見て十分な金額になったため、解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害診断書の記載内容
Kさんには骨折をした右肘近くの痛みと、右肘の可動域制限が残っていました。後遺障害認定のためには上記のような残ってしまった症状を後遺障害診断書に記載する必要がありますが、後遺障害等級が認定される可能性を高めるためには、後遺障害等級の認定要件を意識した後遺障害診断書にする必要があります。具体的には、痛みであれば後遺障害診断書にどのように記載するか等が問題になりますし、可動域制限であれば健側との比較や、他動での可動域であるか自動での可動域であるか等が問題になります。
本件では、上記のような後遺障害等級の認定要件を意識して後遺障害診断書作成を進めることで、症状を適切に反映した12級(可動域制限)の後遺障害等級の認定を受けられました。なお、本件は交通事故ではありませんが、保険会社が対応していたため、交通事故と同様の基準で後遺障害等級が認定されています。
示談交渉
肘の可動域制限についての12級の後遺障害等級認定を受けて、保険会社との示談交渉を進めました。本件は交通事故ではありませんが、保険会社が対応していたため、交通事故と同様の基準で慰謝料交渉を行いました。
入通院慰謝料は、怪我の状況や、入通院期間、通院回数等を基に算定されます。本件のKさんの怪我や治療状況をもとに算定すると130万円ほどになったところ、保険会社との交渉でこちらの請求する金額が認められました。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級を基に算定されます。12級で弁護士が交渉する場合、280万円が基準になりますが、保険会社との交渉により無事280万円の後遺障害慰謝料が認められました。
担当弁護士のまとめ

本件は交通事故ではなく日常生活上発生した事故ですが、加害者が賠償責任保険を契約していたため、治療費の自己負担は生じず、また、示談交渉について弁護士への依頼が可能になりました。弁護士に依頼しない場合は、自分で手続きをしなければなりませんし、適切な後遺障害等級の認定を受けて適切な示談金を得るのは難しくなります。本件は、弁護士に手続きを依頼して適切な後遺障害等級の認定を受け、適切な示談金が得られた事案になります。
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