これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年11月13日

歩道上を歩行中、ホテルのリネンカートに衝突された事故の示談交渉。

みおでご相談後の取得金額

相談後 240万円

事例の概要

被害者様:Kさん/50代/会社員

リネンカートに衝突され、足首を怪我し、血腫が長期間残存するため、治療を行いました。治療終了後相手方保険との交渉が必要になるということで、示談交渉を依頼いただき、約240万円で解決に至りました。

事故はこうして起こった

Kさんは、歩道を歩行中、ホテル従業員が動かしていたリネンカートに追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Kさんは足首を怪我してしまい、血腫が長期間残存してしまいました。そのため、治療は長期にわたりましたが、最終的に血腫はなくなり、無事完治しました。

その後、相手方保険との示談交渉に入る段階で、交渉は弁護士に任せるのが最適と考え、当事務所に相談・依頼いただきました。

相手方との交渉では、休業損害と傷害慰謝料を請求しました。交渉の結果、いずれも十分な金額となり、総額約240万円で和解することができました。

当事務所が関わった結果

 Kさんは、治療中、治療費と交通費の支払いは受けていましたが、休業損害は請求していませんでした。そのため、示談交渉で休業損害を請求し、こちらの請求が認められました。
 また、治療が長期間必要になったことについての慰謝料を請求しました。通院期間と比較して通院日数がやや少ない状況でしたが、通院日数が少ない点はほぼ考慮しない形で和解が成立しました。

 解決のポイント

休業損害の請求

Kさんは、通院の際に有給休暇を利用して、仕事を休んでいることがありました。有休を利用し、給与は支給されていたため、Kさんは休業損害を請求できるとは考えていませんでした。ただ、実際の取扱いは、有給を利用して休業した場合も、休業損害を請求することができます。ご相談時に、弁護士から休業の有無について確認したところ、有給を利用して休まれていることが分かったため、休業損害を相手方に請求しました。その結果、当方の主張する休業損害の請求が認められました。

慰謝料

通院の慰謝料を算定する際は、通院の回数が考慮され、通院回数が少ない場合は、減額が必要になることがあります。本件も、通院の回数がやや少なかったため、通院期間からすると慰謝料が少なくなる恐れがありました。しかし、血腫は怪我として客観的に明らかなものですので、通院回数が少なくても慰謝料を減額すべきでないと主張しました。その結果、ほぼこちらの請求を認める形で示談がまとまりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は、リネンカートによる追突事故で、自動車事故とは異なります。しかし、治療→場合により後遺障害の申請→示談交渉という基本的な手続きの流れは同じです。また、治療・後遺障害申請・示談交渉で注意すべき点も基本的には変わりません。本件は、交通事故のノウハウを生かし、日常生活で発生した事故について、満足いく形で示談交渉をまとめた事案です。

このように、当事務所では、交通事故ではない日常生活上の事故について、相手方保険との示談交渉手続きも取り扱っています。事故の手続き・後遺障害申請・示談交渉について、弁護士に依頼したいとお考えの方は、みお綜合法律事務所にご連絡いただけばと思います。


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