更新日:2016年12月27日
股関節に人工関節を入れることになった70代主婦の方の示談交渉事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん/70歳 主婦
股関節に人工関節を入れることになった主婦の方の示談交渉事例です。
症状固定直前にご依頼いただき、後遺障害の申請・示談交渉を行った結果、
後遺障害は9級認定、14,160,000円で示談が成立しました。
事故はこうして起こった
Oさんは、
自転車で車道を横断していたところ、
車道を走行してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Oさんは、この大阪市平野区の事故で、
大腿骨骨頚部骨折、右頬骨骨折、右上顎骨骨折
の怪我をされました。
大腿骨は人工関節置換をされ、
顔面の骨折は治ったものの
顔に傷が残ってしまいました。
Oさんは、
後遺障害認定や示談交渉の手続きに不安があり、
また、弁護士費用特約 があったことから
当事務所に相談に来られ、手続きを依頼されました。
当事務所では、
後遺障害の場面では後遺障害診断書の内容に問題がないかのチェックを行いました。
その結果、後遺障害は股関節機能障害10級、顔の傷12級で、併合9級の認定。
また、
示談交渉では、可能な限りの示談金を得られるように交渉を行いました。
その結果、14,160,000円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
Oさんを家事従事者(主婦)として認定できるか、
逸失利益算定の際の基礎となる収入をいくらにすべきか、
過失割合等が争点になりました。
以上の点について、
Oさんの家族構成、健康状態、具体的な事故状況を主張立証することで、
保険会社の譲歩を引き出し、示談成立に至りました。
解決のポイント
【家事従事者としての認定】
家事従事者として認定されるには、
被害者の方が、他の方と同居して専ら家事を行っていることが必要です。
Oさんの場合、
事故当時70才で、パートに出ており、
成人した子(女性)の方と同居していたため、
保険会社から家事従事者として認定できないのではないかと主張がありました。
しかし、
Oさんの健康状態に問題はなく、
パートと言っても短時間であること、
Oさんの子は同居しているものの
仕事に長時間出ていることを主張立証することで、
Oさんが家事従事者であると認定されました。
【過失割合・逸失利益】
本件のような事故状況の場合、
被害者の方の過失割合は基本的に30%となり、
Oさんが事故当時70才であることから、
20%の過失割合になると考えられました。
しかし、
保険会社はOさんの過失割合は25%であると主張し、
弁護士が交渉したものの過失割合が動くことはありませんでした。
一方、
逸失利益の基礎収入は、
Oさんが70才であることから、
70才以上の女性の平均賃金(300万円程度)か
それより低い金額になる可能性が考えられました。
過失相殺が動かなかったことから
逸失利益の基礎収入を重点的に交渉したところ、
全女性の平均賃金(372万円程度)を基礎として
逸失利益を算定することで合意できました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Oさんは、
後遺障害申請や保険会社との示談交渉に
不安があったことから
当事務所に相談に来られました。
ご依頼いただく事で、
後遺障害申請や示談交渉の手続きを
弁護士に任せることができ、
また、
適切な示談金額を獲得することができました。
交通事故が解決に至るまでの手続きは 複雑 ですが、
弁護士に依頼することで手続きを任せることができ、
適切な示談金を得ることもできます。
事故の手続きで分からないことがあるという方は
一度弁護士にご相談いただければと思います。
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更新日:2019年4月15日
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