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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2024年1月10日

加害者が自転車の事故で、加害者の保険会社と示談交渉し解決した事例。

みおでご相談後の取得金額

相談後 105万円

事例の概要

被害者様:Yさん/60才代/会社員/大阪府豊中市在住

自転車が加害者の事故で、足関節外顆部剥離骨折の怪我をされました。3か月強で完治し、示談交渉を依頼したいとして相談に来られました。保険会社と交渉し、約105万円で示談解決に至りました。

事故はこうして起こった

Yさんは、大阪府豊中市で、青信号の横断歩道を渡っていたところ、赤信号無視で突っ込んできた自転車にぶつけられてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でYさんは、転倒して足首を地面に打ち付け、右足関節外顆部剥離骨折の怪我をしてしまいました。自転車が加害者になる事故でしたが、幸い加害者が個人賠償責任保険を契約しており、保険会社から治療費の支払いを受けることができました。治療を続けて3か月強で骨が癒合し、保険会社との示談金額交渉が必要ということで、当事務所にご相談に来られました。

Yさんから話をおうかがいすると、休業損害と慰謝料で一定の示談金額が見込まれ、費用倒れのおそれもないと考えられたことから、示談交渉を受任。保険会社との交渉の結果、約105万円の示談金で解決ができました。

当事務所が関わった結果

 治療終了後の示談交渉で、可能な限りの慰謝料等の支払いを受けることを目標として保険会社と交渉をしました。
 交渉の結果ですが、休業損害について、Yさんは3か月休業していたところ、最終認定は85%程度となり、一部は認められませんでした。
 一方、慰謝料は、通院回数が少なめという不利な要素がありましたが、ギプス固定が必要になったという点等を主張することで、通常より高めの92万円が認定されました。

 解決のポイント

示談総額の検討

上記の通り、休業損害は一部が認定されなかった一方、慰謝料は通常より高いと思われる金額まで交渉ができました。

休業損害の一部減額の点ですが、休業期間が長くなると、実際に休業していたとしてもある程度怪我が回復していることから、休業損害の一部が認められないこともあります。Yさんの場合も、事故から期間が経過した時期にはある程度怪我が回復していたことから、一部減額になるのはやむを得ない部分もありました。

一方、慰謝料は通常考えられるより高めの金額となっていました。そのため、慰謝料が高くなった分で、休業損害の減額分を十分に埋め合わせることができると考えられました。

以上から、示談をして問題ないと判断し、示談解決に至りました。

自転車事故と賠償責任保険

自動車事故であれば、大半のケースで加害者の賠償責任保険で賠償を受けられます。一方、自転車事故の場合、加害者が賠償責任保険を契約しておらず、泣き寝入りになるイメージもあるかもしれません。確かに、自転車事故の場合、加害者が賠償責任保険を契約していないケースもありますが、6割超のケースで賠償責任保険があるとの調査もあり、自転車事故でも加害者の保険により賠償を受けられるケースは多くあります。

本件も加害者が賠償責任保険を契約しており、さらに弁護士に依頼することで適切な示談金を受けることができた事例となります。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

加害者が自転車の事故でしたが、加害者が個人賠償責任保険を契約していて、弁護士が交渉することで適切な示談金を得られました。当事務所では、交通事故の保険会社との交渉を多くお受けしていますが、本件のような自転車事故の交渉も多くご依頼いただいています。

自転車が加害者の交通事故に遭って怪我をし、加害者の保険会社との示談交渉が必要になったという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。


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