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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年10月3日

保険会社からの特殊な提案を精査し、有利な形で解決

みおでご相談後の取得金額

相談後 55万2000円

事例の概要

被害者様:大阪府枚方市のHさん / 40代 会社員

示談交渉で、保険会社より傷害慰謝料を弁護士基準の最低限とする一方、

過失相殺は主張しないとの提案がされました。

その内容を精査し、依頼者に有利であると判断して、示談に至りました。

事故はこうして起こった

平成29年のある日、Hさんがバイクで大阪府寝屋川市の車道を走行していたところ、

前方を走行していた四輪車が路外の駐車場に入ろうと左折してきて、巻き込まれてしまいました

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Hさんは左肩を強打し、

8カ月にわたり治療したものの痛みが残ってしまいました

そのため、治療終了後の後遺障害申請や示談交渉に不安を感じ、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られ、ご依頼いただきました。

後遺障害申請に当たり左肩のMRIを撮ってもらいましたが、

特段異常所見はありませんでした。

そのため、後遺障害申請をしたものの、後遺障害は認められませんでした。

その後の示談交渉では、保険会社から過失相殺の主張が予想されましたが、

予想外に過失相殺は主張されず、ただ、傷害慰謝料を弁護士基準の最低限とするとの話が出てきました。

内容を精査するとHさんに十分有利な内容であると判断できたため、最終的に保険会社と示談に至りました。

 

当事務所が関わった結果

保険会社からの提案内容がHさんに有利であるかという観点から、

提案内容を精査しました。

その結果、Hさんに有利であると判断できたため、示談が成立しました。

 解決のポイント

過失相殺と傷害慰謝料

本件は、弁護士依頼前にHさんが物損で20:80で示談をされていました。

実際の事故状況から見てもその程度の過失相殺になるのが一般的であるため、

人損でも20%程度の過失相殺を予想していました。

しかし、予想外に保険会社からは過失相殺を主張されませんでした。

ただ、傷害慰謝料は弁護士基準の最低限の金額を主張されました。

具体的には、通院期間からすると最大98万円程度の傷害慰謝料になる可能性がある状況でしたが、

通院日数が少ないということで傷害慰謝料は53万円にとどまるとの主張を受けました。

通院期間と比較して通院日数が少ないことを慰謝料に反映させるべきかどうかは議論のあるところであり、

裁判例も事案により様々と言わざるを得ない状況です。

そのため、本件では、

最悪の場合、傷害慰謝料が53万円で過失相殺20%(最終支払は35万円程度)

となる可能性を想定せざるを得ませんでした。

その一方、最大限を想定すると傷害慰謝料が98万円で過失相殺20%(最終支払は70万円程度)

と算定されました。

保険会社からの提示は上記の35万円と70万円の中間よりもやや高い55万円でした。

そのため、Hさんにとっても示談を進めるメリットがあると判断し、

Hさんの了解も得られたため、示談成立に至りました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

過失相殺を主張しない代わりに、

傷害慰謝料を低く算定するという方法で保険会社からの提示を受けました。

交通事故では、最終的に金銭面での補償を受けるほかありませんので、

個別の損害項目や過失相殺の適否以上に、

総額でどの程度の賠償を受けられるかを重視する必要があります。

本件では、

傷害慰謝料を単独でみると不十分である可能性がありましたが、

過失相殺を主張されず総額では依頼者に有利な金額になったため、

示談での解決に至りました。


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