更新日:2019年2月7日
事故直後に受任。手続き全般を弁護士が行い、283万円を取得。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府堺市 Tさん/40代 会社員
治療の進め方、後遺障害申請、示談交渉等手続き全般について弁護士が進めました。
むち打ちで14級9号が認定され、最終的に2,838,000円の賠償で示談が成立しました。
事故はこうして起こった
Tさんは、信号のない横断歩道を徒歩で横断中、右側から走行してきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Tさんは、頚椎捻挫の怪我をしてしまいました。
保険会社の対応に特に問題は感じていませんでしたが、
交渉事が苦手であったため、
保険会社とのやり取りも含めてすべてを任せたいとして相談・依頼いただきました。
Tさんは、当初はすぐに怪我は治るだろうと思っていましたが、
予想外に痛みやしびれが取れませんでした。
治療継続中、保険会社から、
交通事故から5カ月で治療費の支払いを打ち切ると通告されましたが、
痛みやしびれが取れないため、MRIを撮り、1カ月は健康保険で治療を継続しました。
治療終了後、後遺障害等級申請を行い14級9号が認定されました。
示談交渉では、約283万円の示談金で解決ができました。

当事務所が関わった結果
本件でも保険会社の通告通り5カ月で治療費が打ち切られてしまいました。
ただ、Tさんは痛みやしびれがなかなか取れないため、
1カ月間健康保険で治療を継続することにしました。
十分な治療期間を確保した上で、後遺障害申請では、
後遺障害診断書の内容のチェックや画像上の異常所見を強調するなどしました。
その結果、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
また、示談交渉では、傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料について
十分な金額を得ることができ、示談解決に至りました。

解決のポイント
治療費打切り後の治療継続
交通事故では、相手方の保険会社が治療中に治療費を打ち切ってくることがあります。
交渉しても治療費の打ち切りが撤回されることは少ないため、
現実的には、治療費打切りの時点で治療を終了するか、
健康保険等で治療を継続するかのいずれかとなります。
本件では、治療費を打ち切られた5カ月の時点では痛みやしびれの症状が強かったため、
健康保険で治療を継続することになりました。
そして、後遺障害を申請することを踏まえ、1カ月間は自己負担で治療を続け、
交通事故から約6か月の時点で症状固定となりました。
むち打ちの後遺障害申請
むち打ちでは後遺障害等級が認定されるかについて、
治療状況・後遺障害診断書の内容・画像所見等の総合判断になると考えられており、
判断基準を踏まえて手続きを進める必要があります。
Tさんの件については特に下記の点に留意しつつ手続きを進めました。
・後遺障害等級が認定される可能性がある治療期間を確保するために、
治療費打切り後に健康保険での治療を継続しました。
・後遺障害診断書について、記載内容の大枠を指摘し、実際に出来上がった
後遺障害診断書の記載内容に問題がないか確認を行いました。
・治療中にMRI検査を受け、画像を精査し、
異常所見と言える部分を強調して後遺障害申請を行いました。
以上のような点に留意して手続きをすることで、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
むち打ちで治療費を打ち切られたものの、治療を継続し、
最終的に後遺障害等級が認定され、十分な賠償金を得られた事例です。
本事案では、弁護士にご依頼いただくことで、
手続き全般について万全を期する形で進めることができました。
交通事故の手続きに少しでも不安があるという方は、弁護士にご相談いただければと思います。
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