更新日:2019年4月19日
自転車事故遭遇後の示談交渉で、3.3倍に示談額が増額
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府岸和田市のKさん/30代 会社員
歩行中に自転車に衝突され、歯にひびが入ったり、足の靭帯損傷などの怪我をされました。
後遺障害が認定され、保険会社からの示談提示後のご依頼で、
弁護士による交渉で3.3倍に示談金が増額になりました。
事故はこうして起こった
Kさんは、歩行中、歩道から車道に出て横断をしようとしたところ、
車道を走行してきた自転車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは、歯にひびが入ったり、足の靭帯を損傷するなどの怪我をされました。
加害者は自転車でしたが、賠償責任保険の契約があったため、
治療費・休業損害等は加害者の賠償責任保険で負担をしてもらえることになりました。
治療は半年ほど続きましたが、完治はせず、靭帯を損傷した部分に痛みが残ってしまいました。
そのため、後遺障害の申請をしたところ、14級が認定されました。
その後、14級前提で保険会社から示談金の提示がありましたが、
1,169,000円との内容で低いと感じたことから、
増額交渉を任せたいとして当事務所に相談に来られました。
保険会社からKさんに提示された提案書を見ると、
傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料の部分が低額にとどまっており、
大幅に増額になる可能性が高いと考えられたため、当事務所で示談交渉を受任しました。
保険会社との交渉では、傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料の点の交渉を行い、
最終的に3,861,000円で示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果
より高い示談金となるように交渉を行います。本件では、
①交通事故に遭って怪我をして通院等が必要になったことに対する慰謝料である傷害慰謝料、
②後遺障害が残ることで将来的な収入が下がったり下がる恐れがあることに対する補償である後遺障害逸失利益、
③後遺障害が残ったこと自体に対する慰謝料である後遺障害慰謝料、
について交渉を行いました。
いずれも弁護士による交渉で大幅に総額になり、Kさんにとって満足いく形での解決に至りました。

解決のポイント
傷害慰謝料
ご依頼いただく前は、Kさんには傷害慰謝料として1,030,000円が提示されていました。
この金額は、自賠責保険の最低限の基準で算定されたものでした。
自転車事故では自賠責保険は適用されませんが、
自転車事故でも自賠責保険の基準を参考にして示談額提示がされることがよくあります。
以上の保険会社に提示に対して、
弁護士としての基準を基に155万円の対案を提示し、
交渉したところ、155万円で解決することができました。
後遺障害逸失利益
本件では後遺障害として14級が認定されていましたが、
保険会社からは後遺障害慰謝料の提示はあるものの、逸失利益は提示されていませんでした。
14級が認定された以上逸失利益が認められるべきと保険会社に主張したところ、
最終的に140万円が後遺障害逸失利益として認められました。
後遺障害慰謝料
ご依頼いただく前は、Kさんには後遺障害慰謝料として32万円が提示されていました。
この金額も、自賠責保険の基準を参考にして最低限で提示されたものでした。
これに対して、弁護士としての基準を基に110万円の対案を提示し交渉したところ、
110万円で解決することができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
加害者が自転車の事故でしたが、
賠償責任保険があったことから加害者が自動車の事故の場合と同じような形で示談交渉を行い、
適切な示談金を受け取ることができました。
加害者が自転車の場合、
自転車に賠償責任保険がなければ泣き寝入りせざるを得ないことが多いですが、
条例で自転車保険の加入義務が定められている地域もあり、
賠償責任保険が使える事例は増えています。
賠償責任保険があれば治療費や休業損害の補償を受けやすくなり、
慰謝料の補償を受けることもできます。
ただ、保険会社が被害者の方本人に提案する慰謝料は低額にとどまることがほとんどです。
弁護士に依頼することで大幅に慰謝料が増額になることが多いと言えますので、
自転車事故の遭遇し、加害者の保険会社との交渉が必要だという方は、
一度当事務所までご連絡いただければと思います。
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更新日:2023年3月10日
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