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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年6月6日

トラックとの衝突により両足を骨折し,後遺障害併合6級となった事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 2996万円

事例の概要

被害者様:Mさん /70代 専業主婦

被害者は両足を骨折し,足関節の機能障害を負いました。

後遺障害申請前に,後遺障害診断書の記載漏れを確認し,

追記してもらうことで,併合6級との正当な判定を受けることができました。

また,症状の実体を踏まえ,一定の将来介護費を含めた示談を行うことができました。

 

事故はこうして起こった

Xさんは,十字路にある横断歩道を歩行にて横断していたところ,

自身の左後方から右折してきたトラックがXさんに気付かずにそのまま横断歩道に進入。

Xさんに衝突し,足を礫過されるという事故が起きました。

 

後遺障害と解決までの道のり

被害者の方は,本件事故により,入院後,しばらくは介護付施設に入所しての生活となりました。

被害者のご家族の方が,「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に来所され弁護士と相談した後,

弁護士が当該施設に出向いて被害者の方と面談し,今後の示談交渉を受任しました。

被害者の方が症状固定となったあと,自賠責の被害者請求と示談交渉を行いました。

示談交渉は難航し,紛争処理センターの利用や民事訴訟等への移行も考えられましたが,

最終的には,示談により解決することができました。

 

当事務所が関わった結果

当事務所の関わりによって,

①本件は自賠責の後遺障害等級で適正な認定を得られたこと,

②一定の将来介護費を考慮した示談を行うことができたこと,

の2点から被害者の方の利益を得ることができました。

 解決のポイント

「後遺障害等級の認定」

被害者の方は,今回の事故で,

両下腿解放骨折を負い,両足首の関節の可動域制限,

しびれ,右足小指の欠損,左足瘢痕等の後遺症が判明していました。

被害者の方が当初持参された後遺障害診断書には,

これらの

記載がなされており,足首の関節可動域についても検査結果が記載されていました。

しかし,

当事務所で検討したところ,被害者の方の骨折場所や状態からすると,

足首だけでなく足指の機能障害が残っている可能性が高いと考えられたため,

足指の可動域検査も追加で行っていただき,

診断書に加筆してもらうようにしました。

その結果,

足指の機能障害も認められ,

併合6級という後遺障害が正当に認められることとなりました。

後遺障害診断書を精査することなく,そのまま提出していたとすると,

足指の障害は見落とされたままとなり,

低い等級(おそらく併合8級程度)にとどまっていたと考えられます。

ちなみに,後遺障害慰謝料(裁判基準)を比べるだけでも,

後遺障害6級=1220万円,後遺障害8級=830万円ですから,

この差はかなり大きいことが分かります

 

 

「将来介護費用」

相手方保険会社は,示談交渉時において,介護費用について強く争ってきました

確かに,後遺障害併合6級との要素だけでは,

実務上,介護費用が必ずしも認められるというわけではありません。

一方で,被害者の方は,事故前は介護など不要でありながらも,

事故後は現実に介護サービスが必要となっていました。

当事務所は,相手方保険会社に対し,

医師の診断書や,現実の介護サービスの内容,

類似事案において一定の介護費用が認められた裁判例等を提出し,

介護の必要性についての説明を行いました。

結果,

相手方保険会社においても,

一定の介護費用の発生を考慮した金額に示談案を修正することに応じたため,

示談での解決に至りました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:大畑 亮祐 担当弁護士:大畑 亮祐

後遺障害の申請にあたっては,

相手方保険会社を通じて行う場合(いわゆる「事前認定」)と,

被害者自らが行う場合(いわゆる「被害者請求」)の2通りがあります。

「事前認定」等,相手方保険会社に手続を任せた場合,

今回のように,後遺障害診断書の記載内容によって,

本来認定されるべき後遺障害が見落とされてしまうということがあります。

事故後に後遺障害が残った場合には,適切な障害等級の認定を受けるためにも,

ぜひ弁護士にご相談いただければと存じます。


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