更新日:2024年2月2日
脊柱変形8級(既存障害脊柱変形11級)の示談交渉事案。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Tさん/80才代/主婦/大阪市大正区在住
10年ほど前に交通事故に遭って当事務所で示談交渉を進めた方から、再度交通事故に遭ったとして、再度示談交渉をお受けしました。保険会社からの437万円の提示を780万円に増額して、解決ができました。
事故はこうして起こった
Tさんは、大阪市大正区でバスに乗っていたところ、バスが急発進し他の乗客が転倒したのに巻き込まれる形で、転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でTさんは、第10胸椎圧迫骨折の怪我をしてしまいました。7か月ほど治療をしたものの第10胸椎の変形が残り、後遺障害申請を行いました。その結果、第10胸椎変形と10年ほど前の交通事故による第12胸椎の変形により後遺障害等級は8級、第12胸椎単独では11級であることから、脊柱変形8級(既存障害11級)の認定。その後、保険会社から437万円の提示があり、増額の可能性があるか相談したいとして、当事務所に来所されました。
Tさんに提示があった示談金額と内訳書を確認すると、慰謝料について増額の可能性があることが分かりました。また、休業損害と逸失利益の認定はなかったものの、場合によっては休業損害・逸失利益が認められる可能性もあると判断。そこで、示談交渉をお受けし保険会社と交渉したところ、最終的に780万円に増額になり示談解決ができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
傷害慰謝料の交渉
保険会社からTさんに提示のあった示談金のうち、傷害慰謝料は41万円でした。圧迫骨折の怪我があり、通院期間7か月強、通院日数58日であることを踏まえると金額としては低く、交渉すれば3倍程度に増額が見込まれました。実際に怪我の状態・通院状況等を踏まえて交渉したところ、130万円の傷害慰謝料が認められました。
後遺障害慰謝料の交渉
保険会社からTさんに提示のあった示談金のうち、後遺障害慰謝料は396万円になっていました。この金額は最低限の補償を目的とする自賠責保険における金額通りであり(※)、弁護士が交渉することで数十万円の増額が見込まれました。実際に交渉したところ、430万円の後遺障害慰謝料が認められました。
※自賠責における8級の保険金上限は819万円、11級の保険金上限は331万円で、差し引きすると488万円ですが、Tさんが80才代の方で、自賠責でも逸失利益の認定が低くなることから、自賠責保険から支払われる後遺障害保険金は396万円と計算されました。
休業損害の認定
保険会社からTさんに提示された示談金の中には、休業損害は含まれていませんでした。Tさんの年齢面などを考慮したものと思われましたが、Tさんに実態をおうかがいしたところ、子と同居して主に家事をしているのはTさんであると確認できたことから、休業損害の請求をしました。ご家族が仕事をして、Tさんが家事をしていることを示すため、同居家族の就労に関する資料も出したうえで交渉したところ、55万円の認定。裁判例の考え方からは休業損害が否定される可能性もあったため、問題ない金額との判断に至りました。
保険会社からTさんに提示された示談金の中には、逸失利益は含まれていませんでした。こちらも休業損害と同じようにTさんの年齢面等を考慮したものと思われましたが、家事従事の実態があったことから、逸失利益の請求をしました。こちらは、交渉の経過の中で保険会社から136万円の提示がありましたが、既存障害の影響を基礎収入と労働能力喪失率の両方に反映していて金額が低くなっていることを指摘し、163万円に増額して解決しました。
担当弁護士のまとめ

かつてに当事務所で交通事故の示談交渉を進めた方から、再度交通事故に遭ったとして保険会社に対する示談交渉をお受けしました。慰謝料の増額、休業損害と逸失利益の認定により、依頼前より343万円増額と十分な内容で解決ができました。交通事故に遭って、保険会社と示談交渉する必要があるものの、進め方が分からない、示談交渉を任せたいという方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。
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