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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年12月13日

脊柱変形と脳出血痕が残った事案の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談前 617万円
相談後 1564万円

事例の概要

被害者様:Sさん / 40歳 会社員

被害者の方はバイクを運転中に事故に遭い、

胸椎圧迫骨折と脳出血等の怪我をされました。

治療後10級の後遺障害が認定され、

保険会社から賠償金額の提示があった時点で相談に来られました。

最終解決は当初提示の2.5倍の賠償額です

事故はこうして起こった

Sさんは、

バイクを運転して交差点を直進しようとしたところ、

対向方向から右折してきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、

Sさんは胸椎圧迫骨折、脳出血等の怪我をされ、治療を続けましたが、

最終的に脊柱の変形・脳出血痕が残ってしまいました。

後遺障害は、

脊柱変形11級、脳出血痕12級で併合10級が認定され、

保険会社から賠償額約617万円の提示があった時点で当事務所に来所されました。

弁護士が保険会社からの示談提示額を見たところ、

増額の余地があると判断できたため、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」で示談交渉を受任しました。

交渉の結果、賠償額は約1564万円まで増額となり、示談に至りました。

当事務所が関わった結果

Sさんは後遺障害として10級が認定されましたが、

自覚症状はほぼなく、収入は事故前より増えている状況であったため、

後遺障害逸失利益をどのように算定するかが問題となりました。

弁護士による交渉の結果、逸失利益が認められました。

 解決のポイント

後遺障害逸失利益の算定

Sさんが当事務所に依頼する前は、

保険会社は後遺障害に関する賠償金について自賠責基準による金額しか支払えないと主張し、

実質的に後遺障害逸失利益を否定していました。

当事務所で交渉したところ、

約340万円の逸失利益を認めるところまで譲歩があり、

さらに交渉したところ、

約1000万円の逸失利益を認めるとの内容で示談に至りました。

なお、

10級の場合、労働能力喪失率が27%とされることが多いですが、

本件は、給与が増えていることや実際に影響は出ていないことから、

Sさんも労働能力喪失率が低くなるのはやむを得ないと考えられ、

14%での和解となっています。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

Sさんは、

事故直後は意識がなくなるほどの重傷でしたが、

最終的に自覚症状はほとんどない状態にまで回復されました。

また、

仕事にも直接の影響はなく、給与は事故前より上昇していました。

このような場合、

後遺障害等級が認定されたとしても、

逸失利益をどのように算定すべきかが問題となります。

本件では、

保険会社は当初逸失利益を実質的に否定していましたが、

様々な事情を弁護士が主張することで

一定額の逸失利益が認められました

逸失利益は、後遺障害等級が認められた場合の賠償額の

多くを占めることが多いですので

保険会社からの逸失利益の提示額の妥当性が分からないという方は、

当事務所にご相談いただければと思います。

 

 


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