更新日:2014年6月2日
被害者とご家族の生活状況から立証、将来介護費等を獲得。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Nさん(35歳) 無職
「高次脳機能障害5級では介護料は認められない」「休業損害は認められない」などとする保険会社の主張に対し、本人やご家族の生活状況などをもとに反論。適切な賠償額を取得しました。
事故はこうして起こった
大阪市住之江区で自転車に乗っていたNさんが交差点を直進していたところ、一時停止規制のある道路から飛び出してきたトラックに衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってNさんは頭蓋骨骨折等の怪我を負い、最終的に高次脳機能障害等の後遺障害が残ってしまいました。後遺障害の等級申請をしたところ、高次脳機能障害5級、嗅覚障害12級で併合4級が認定されました。
後遺障害等級認定後、相手方の保険会社と交渉したところ、将来の介護費が認められるか、休業損害が認められるか、逸失利益の基礎収入をどのように算定すべきか等の点が問題となりました。
最終的に、63,980,000円の損害賠償金を獲得し、平成26年に解決に至りました。

当事務所が関わった結果
逸失利益の基礎収入について、Nさんが事故前無職でその期間も長かったこと、中学卒業後高校へは進学していなかったことから、非常に低くなる恐れがありましたが、就職活動状況やかつての収入状況を立証し、男性の平均賃金の75%(400万円弱)で算定することで和解に至りました。
解決のポイント
高次脳機能障害5級で将来の介護費を認定
Nさんは、高次脳機能障害5級の後遺障害が認定されましたが、5級の場合、示談で介護費が認められることは多くありません。本件では、Nさんと家族の生活実態を主張立証することで、将来の介護費が認められました。
事故前無職であったものの、休業損害を認定
事故前無職の場合、もともと収入がなかったという理由で基本的に休業損害が認められません。本件では、症状固定までの間に就職する可能性が高かったことを主張立証することで、休業損害が認められました。
被害者の就労意欲等を主張立証し、比較的高額の基礎収入を認定
Nさんは、高校へは進学しておらず、事故前無職の期間が長かったことから、逸失利益を算定する際の基礎収入が非常に低くなる恐れがありました。本件では、Nさんの就労意欲等を主張立証することで、中学卒の方の平均賃金と遜色ない金額で和解に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Nさんには高次脳機能障害という重篤な症状が残っており、保険会社から適切な賠償金を得ることが非常に重要な案件ということができました。本件ではNさんに不利な事情もありましたが、当方からの主張・立証により可能な限り高額の賠償を得ることができたと言えます。重篤な後遺障害が残った方については、適切な賠償金を得ることが非常に重要になります。弁護士に依頼するか否かで大幅に賠償額が変わることが多いですので、症状固定に至っていない場合も含め、当事務所にご相談にお越しいただければと思います。
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更新日:2017年12月8日
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更新日:2025年5月2日
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