更新日:2020年1月21日
馬の噛み傷による後遺障害等級認定を当事務所が申請し、裁判で和解が成立
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん(40代)会社役員
乗馬クラブで馬に噛まれたという事案です。後遺障害申請の手続きを当事務所で行い、後遺障害が認められました。その後示談交渉はまとまりませんでしたが、裁判で無事和解解決ができました。
事故はこうして起こった
Oさんは、乗馬クラブで乗馬するため馬を馬房から出そうとしたところ、突然馬が暴れ、右手の人差し指を噛まれてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Oさんは人差し指の末節骨の大部分を切断することになってしまいました。
事故後、乗馬クラブに示談金請求をすることができるかどうかの点が気になるとのことで、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
当事務所で受任後、後遺障害等級は12級10号となりましたが、過失割合で折り合うことができず、訴訟となりました。示談交渉中、乗馬クラブ側はOさんの過失が80%と主張していましたが、最終的に裁判所から50%の過失であるとの和解案が出され、裁判上和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
後遺障害の申請
本件では、Oさんは手続きの進め方が分からないとのことで当事務所に依頼されました。後遺障害の申請の場面では、Oさんに残っている症状(人差し指の指先の欠損等)を的確に反映した後遺障害診断書を作成し、12級10号の後遺障害等級が認められました。
本件のような事故では保険会社が手続きについて詳しく教えてくれないことも多く、弁護士に依頼しない場合、後遺障害申請をすることなく手続きが進んでいた可能性がありましたが、弁護士に依頼することで、的確に手続きを進めることができました。
事故状況・過失割合
本件では、事故状況を記録した資料がなく、馬の管理状況や馬に噛まれた時の具体的状況が争いになりました。乗馬クラブ側は、適切に馬の管理をしていたのに、Oさんがクラブに無断で馬を出そうとしたために事故が起こったと主張し、Oさんに80%の過失があると主張してきました。
当方は、クラブのスタッフが不足していること、馬房の鍵の管理状況等、馬の管理状況が必ずしも万全ではなかったことなどを主張し、過失割合が80%というのは過大であると反論しました。
ただ、示談交渉ではその差が埋まらなかったため、訴訟を提起することになりました。訴訟では、乗馬クラブ側の馬の管理が必ずしも十分ではなかったことが明らかになり、裁判所から過失割合50%の提案がありました。当方として十分満足できる過失割合ではありませんでしたが、乗馬クラブから馬の危険性についてある程度周知がなされていたこともあり、裁判所の提案を受け入れることとし、相手方も和解案を受諾したため、裁判上和解が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件は乗馬クラブで馬に噛まれたという事故ですが、他にも、他人の飼い犬に噛まれ怪我をするなどの動物事故は数多くあると思います。動物事故では、加害者に賠償責任保険がなく、示談金を得られないケースも多くありますが、本件のように加害者に賠償責任保険がある場合は、最終的に示談金を回収することができますので、弁護士に依頼して手続きを進めていくメリットがあります。
乗馬クラブで馬が暴れ怪我をした、道路を歩いていると他人の犬に噛まれ怪我をしたなどの動物事故に遭われた時は、加害者に賠償責任保険があるかを確認していただき、手続きの進め方、適切な示談金額等について当事務所にご相談いただければと思います。
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