更新日:2018年10月26日
左脛骨高原骨折後の疼痛が残り、示談交渉で500万円で解決

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/30代 会社員
交通事故で左脛骨高原骨折の怪我をされ、骨癒合したものの痛みが残るため14級が認定されました。
インターネットを調べられ、後遺障害等級の妥当性判断や示談交渉を弁護士に任せたいとしてご依頼いただきました。
事故はこうして起こった
Mさんは、バイクを運転して青信号で交差点を直進し、
交差点の中心付近までそのまま進行したところ、対向方向の自動車が直近で右折してきたため、
避けることができず自動車に衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でMさんは左脛骨高原骨折の怪我をしてしまいました。
箕面市の病院で1カ月ほど入院が必要になり、手術も2回受けリハビリを継続した結果、
膝は元通り動くようになりましたが、痛みは完全には消えませんでした。
そのため、後遺障害等級の申請をしたところ、14級9号が認定されました。
後遺障害等級の認定を受けたものの、Mさん自身ではその妥当性が判断できず、
また、示談交渉も必要になることから、インターネットを調べて当事務所に相談に来られました。
相談の結果、14級9号の認定は妥当と思われたため、
14級9号を前提に示談交渉のご依頼をいただきました。
事故後特に給与が減ったわけではないことから
賠償額が低くなるのではないかと思われていたMさんですが、
当事務所で交渉した結果、500万円まで交渉ができ、示談に至りました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級の妥当性判断と、その後の示談交渉の手続きを行いました。
ご相談の際にお持ちいただいた資料から、14級9号の等級は妥当と判断し、示談交渉を進めました。
示談交渉では、骨折の治療に長期間を要したこと、
疼痛も簡単に軽減しないと思われることなどを主張し、
可能な限りの賠償を受けられるよう手続きを進めました。
その結果、14級9号としては高額の500万円まで交渉ができ、示談が成立しました。
解決のポイント
逸失利益の算定

後遺障害等級が14級9号の場合、数年もすれば疼痛が軽減するとの主張を受け、
後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が5年以内に制限されることが多くあります。
ただ、Mさんの場合は、脛骨高原骨折後の疼痛で、
骨折の程度の軽くなく治療にも時間がかかったことから、
喪失期間を5年以内に制限するのは妥当でないと主張しました。
このような主張は保険会社の理解が得られない場合がありますが、
本件では5年を超える労働能力喪失期間が認められ、
14級9号としては高額と言える500万円で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ

骨折後の疼痛で14級9号が認定された事案について保険会社との示談交渉を行いました。
Mさん自身は、
事故後特に収入が下がっているわけでもないこともあり、
後遺障害逸失利益の認定に不安を感じていました。
ただ、怪我の状況や事故状況も踏まえると、
弁護士費用をお支払いいただいてもそれ以上の増額が得られる可能性が高いと判断できましたので、
「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」で手続きを進めることになりました。
交通事故で後遺障害等級が認定された場合の示談交渉は、
弁護士に依頼することで多くの事案で有利に進めることができます。
交通事故の示談交渉で悩まれている方は、弁護士にご相談ください。
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