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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2021年6月4日

むち打ちで半年通院し完治した方の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談前 64万円
相談後 109万円

事例の概要

被害者様:Mさん/40代/会社員/兵庫県尼崎市在住

追突事故に遭遇し、半年の治療で完治しました。保険会社からのご依頼者への提示額64万円を、弁護士による交渉で109万円に増額し示談解決しました。

事故はこうして起こった

Mさんは、兵庫県尼崎市で自動車を運転して信号待ちをしていたところ、後方から来た自動車に追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Mさんはむち打ち(頚椎捻挫)の怪我をしてしまいました。当初は首の痛みなどの症状が強く出ていましたが、治療とともに回復し、半年の治療で完治しました。そして、治療終了後、保険会社から64万円の示談金額の提案がありましたが、妥当なものであるか分からず、弁護士費用保険を使って交渉を依頼したいとして相談に来られました。

保険会社からMさんへの提案内容を見ると、休業損害と慰謝料について弁護士による交渉で増額になる可能性があると判断できました。そこで、Mさんから保険会社との示談交渉をご依頼いただき、交渉を進めました。交渉の結果、64万円の提示を109万円に増額し、解決することができました。

当事務所が関わった結果

 休業損害の算定方法と慰謝料の金額が問題となりました。
 休業損害は自賠責保険の算定方法に従って低く算定されていましたが、妥当な計算方法に修正し、約8万円増額になりました。
 慰謝料も自賠責保険の算定方法により低く算定されていましたが、交渉することで、約36万円増額になりました。

 解決のポイント

休業損害の算定方法

保険会社は、Mさんに対する提案でも休業損害を計上していましたが、金額が低くなるように算定をしていました。具体的には、休業1日当たりの金額を算定する際は、収入を職場の所定休日を含む全日で割って算定しつつ、休業日数には職場の所定休日を含まないようになっていました。例えば、1カ月の収入が30万円の方について、3か月(所定勤務日66日)の間に10日休んだという場合、この計算方法では休業損害が10万円になります。ただ、この計算方法では仮に3カ月間の所定勤務日66日の全部について休んだ場合でも、3か月の休業損害が66万円にしかならず、本来の収入である90万円より大幅に低くなってしまいます。

そのため、以上の計算方法は誤りであるとして、休業1日当たりの金額を算定する際に職場の所定休日を含まない形で算定し、実際休んだ日数を休業日数とするよう主張しました。この計算方法では、上記の条件では休業損害が約136,000円になります。

このような形で計算方法を改めることで、Mさんの休業損害は約8万円増額になりました。

慰謝料

保険会社からMさんへの慰謝料の提案額は、通院1日当たり4,300円×通院日数×2という自賠責保険の基準により、387,000円になっていました。最低限の基準での提示であり増額の余地があったため、交渉を進め、内容としては、通院期間が約半年あり、通院回数も少なくないとの点を強調し、約36万円増額することができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

むち打ちの症状が治った方について、示談交渉で示談金額の増額ができた事案です。増額幅は約45万円、弁護士特約により弁護士費用の実質負担0で手続きができましたので、増額分全額を手元に残すことができ、ご満足いただくことができました。


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