更新日:2015年11月11日
骨折後の足関節に痛みが残ったことで後遺障害認定に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Eさん / 25歳 会社員
骨折後に、足関節に痛みが残り、後遺障害等級認定(14級9号)が認定、適正な賠償額を受け取ることができたケースです。ご自身で後遺障害の等級認定手続きから、賠償金の適正診断、示談交渉が行うことが難しい場合において、専門家である弁護士にご依頼いただくことで「どうサポートしてもらえるのか」を、お知りになっていただける解決事例です。
事故はこうして起こった
Eさんは、二輪車を走行して、
赤信号で停止していたところ、
後方から走行してきた二輪車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でEさんは、足関節を骨折し、
症状固定後も足関節に痛みが残ってしまいました。
そのため、後遺障害診断書を作成し、
任意保険会社に対し事前認定の手続きを依頼していましたが、
ご自身で後遺障害等級の妥当性判断や示談交渉をするのは
難しいと考えられたため、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に手続きを依頼されました。
ご依頼いただいた後、後遺障害等級は14級9号が認定され、
最終的に約459万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
示談交渉を当事務所で行いました。
骨折後痛みが残った場合、後遺障害等級は、
12級・14級・非該当のいずれかになりますが、
様々な所見等から14級の認定で問題ないと判断しました。
また、示談交渉では、
Eさんの基礎収入と労働能力喪失期間が問題となりました。
保険会社とその点について交渉したところ、
いずれもEさんの事情を考慮し、
Eさんにとって有利な賠償金額で和解できました。
解決のポイント
逸失利益の算定
Eさんの事故前年の収入は約340万円でした。
逸失利益の算定においては、
一般的に事故前年の収入を用いますが、
Eさんが事故当時25歳と若く、
今後収入が伸びる可能性が高いと主張したところ、
男性平均の約500万円を基礎収入として
逸失利益を計算するとの内容で合意ができました。
また、逸失利益を算定する際には
労働能力喪失期間が問題となりますが、
痛みが残ったとして14級9号が認定された場合、
3年~5年の範囲に制限される事例が多いと言えます。
しかし、Eさんの怪我の状況等を主張立証した結果、
5年を超える労働能力喪失期間で合意ができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
交通事故の手続きを弁護士に依頼しない場合、
後遺障害等級の妥当性をご自身で判断する必要がありますし、
最終的な賠償金も弁護士に依頼した場合と比較して
大幅に低くなる事例が多いと言えます。
逆に、弁護士に依頼すれば
後遺障害等級の妥当性の判断が容易になりますし、
最終的な賠償金も大幅に増額になる事例が多いと言えます。
Eさんは、骨折後骨自体は問題なく癒合したものの、
痛みが残る状況になってしまいました。
このような場合、治療の状況や痛みの程度等により
後遺障害等級は12級・14級・非該当のいずれかが認定されます。
認定された等級が妥当であるかを
ご自身で判断するのは容易ではない場合が多いと思われますが、
Eさんのように弁護士に依頼すれば、
認定された等級の妥当性を弁護士が判断して
手続きを進めることができます。
また、本件では、弁護士に依頼しない場合、
100万円台から200万円台程度になると予想されましたが、
弁護士が交渉した結果400万円を超える示談額で
和解が成立しました。
このように、交通事故の手続きを弁護士に依頼すると、
手続きを弁護士に任せられますし、
賠償金の増額も期待できます。
交通事故に遭って、
手続きを保険会社任せにしてもいいのか疑問に思われた方、
保険会社から提示された賠償金の妥当性が分からないという方は、
初回相談無料・着手金無料のみお綜合法律事務所にご相談ください。
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