これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2021年6月10日

80才代・年金生活の方が交通事故で亡くなり、示談で賠償問題を解決

みおでご相談後の取得金額

相談後 3000万円

事例の概要

被害者様:Sさん/80才代/年金生活/大阪府大東市在住

80才代・一人暮らし・年金生活であった方が交通事故で亡くなり、相続人の方(子)から示談交渉をご依頼いただきました。主に逸失利益と慰謝料について交渉し、賠償額3000万円で解決ができました。

事故はこうして起こった

Sさんは、大阪府大東市の交差点で、横断歩道を青信号で歩いていたところ、同じ方向から交差点に入ってきて左折をしてきた四輪車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Sさんは頭部を激しく打ち付け、治療の甲斐なく亡くなられてしまいました。事故からしばらくして、保険会社との示談交渉が必要になるため、ご遺族の方からご相談いただき、示談交渉の手続きをご依頼いただきました。

保険会社との交渉では、逸失利益と慰謝料が争点になりましたが、最終的に3000万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

被害者の方が亡くなった事故であり、また、被害者の方に過失がないため、示談金額も高額になると予想されました。保険会社も一定の賠償は必要との認識でしたが、逸失利益・慰謝料等の個別の項目については、保険会社との間で争いになりました。最終的に葬儀費用・逸失利益・慰謝料等の内訳は明らかにしない形で、総額3000万円で示談解決に至りました。

 解決のポイント

被害者の方が亡くなったことについての逸失利益

亡くなったSさんは、事故当時お仕事はされていませんでしたが、年金を受給されていました。年金を受給されていた方が亡くなると、受給できなくなる年金分について逸失利益として請求が可能です。

死亡事案の逸失利益は、得られるであろう収入から、かかるであろう生活費分を差し引いた残額について認められるところ、かかるであろう生活費の割合を収入額の何パートセントとするかが問題となります。この点、年金ではなく、労働の対価としての収入であれば、差し引かれる生活費の比率は30%~50%ということが多いですが、年金の場合、それよりも高めに生活費を差し引かれる傾向があります。

本件では、保険会社から生活費分として50%を差し引くのが妥当であるとの主張がありました。これは、年金は生活費に使われる部分が多く、手元に残る部分は少ないであろうというのが根拠です。これに対し、当方から、Sさんは、老齢厚生年金以外に遺族年金を受給されており、老齢厚生年金のうち生活費として使われるのは50%よりも低いはずであると主張しました。また、実際に、そのような観点から生活費控除率を下げた裁判例もある点もあわせて主張しました。その結果、当方の主張を反映する形で賠償額全体が増額になり、示談が成立しました。

被害者の方が亡くなったことについての慰謝料

死亡事故の慰謝料は、弁護士が保険会社と交渉すると、一家の支柱に当たらない方については、2000万円~2500万円の範囲で認められます。さらに、ある程度ご高齢の方で、一人暮らしというケースであれば、その範囲の中で低めの金額として、2000万円または2000万円+α程度になる傾向があります。この点、ご遺族の方が直接保険会社と交渉するより、弁護士が交渉した方が基本的に慰謝料が高くなりますが、本件のような場合、2000万円に近いところになるのはやむを得ないところです。

そして、予想通り、保険会社から、Sさんが80才代であったこと、一人暮らしであったことを根拠として、慰謝料は2000万円との主張がありました。これに対し、Sさんと相続人の方が疎遠であった等の事情はなく、Sさんが亡くなったことによる相続人の方の精神的ダメージは相当なものがあると主張しました。その結果、当方の主張を反映する形で賠償額全体が増額になり、示談が成立しました。

示談総額の検討

示談金総額として、生活費控除率50%、慰謝料2000万円を前提に、保険会社からは当初2700万円弱との主張でしたが、これを交渉により3000万円に増額して解決ができました。これは、上記の通り、逸失利益と慰謝料について、当方の主張を反映させたものです。逸失利益・慰謝料の内訳は明らかにならない形になりましたが、計算上、生活費控除50%ならば慰謝料約2300万円、生活費控除40%ならば慰謝料約2150万円、生活費控除30%ならば慰謝料約2000万円という内容になりました。年金生活であったこと、80才代でお一人暮らしであったことを考えると、いずれの内容であっても、通常考えられる金額より高いものとなったため、示談で解決に至りました。

弁護士依頼のメリット

死亡事故について、ご遺族の方が保険会社と直接交渉するとなると、示談金額には限界があります。本件は、必要になる弁護士費用を考えても、それ以上に示談金額が増額になりましたので、ご依頼のメリットが大きかったと言えます。

また、金額面と並んで大きいのは、直接保険会社と交渉しなくてよくなる点です。弁護士にご依頼いただくと、保険会社とのやり取りや交渉は全て弁護士が行います。直接のやり取りでは、精神的なプレッシャーが大きいと思われる方は、弁護士にご依頼いただくメリットがより大きいと言えます。本件でも、ご依頼いただくことで、ご遺族の方は保険会社との直接のやり取りから解放され、落ち着いて示談手続きを進めることが可能になりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

死亡事故について、四十九日を過ぎ、保険会社との示談交渉が必要になったのがきっかけで、相続人の方からご相談、ご依頼いただいた事案です。保険会社との交渉では、逸失利益と慰謝料をいくらにすべきかが争いになりましたが、弁護士による交渉の結果、総額3000万円まで増額になりました。この金額は、当初当方が最終示談金額として想定していた金額より高く、裁判に持ち込むと逆に下がる可能性が相当程度あると見込まれました。そのため、相続人の方と協議して、3000万円で示談解決に至りました。本件は、死亡事故の示談交渉について、弁護士に依頼すると交渉の負担がなくなり、また、十分な示談金が得られることが分かる事案と言えます。

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