更新日:2015年2月18日
股関節可動域制限と顔の傷跡に、高い賠償額で和解した事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府吹田市在住のUさん / 30歳 会社員
高速道路で、後方からトラックに追突される。股関節の可動域制限と顔面の傷跡が残り、弁護士が後遺障害等級認定の申請を行い11級を獲得。想定される類似事例より高い賠償額で和解/示談できた事例。
事故はこうして起こった
Uさんは、高速道路で渋滞待ちのため停止していたところ、後方からトラックに追突されてしましました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Uさんは股関節脱臼、脛骨骨折、頚椎骨折、顔面裂傷等の怪我をされました。
2年ほど治療を続けましたが、
股関節の可動域制限と顔面の傷跡が残ってしまいました。
症状固定となり、
Uさんは後遺障害の申請とその後の示談交渉を弁護士に依頼したいとして、
当事務所に依頼されました。
当事務所で後遺障害の申請をしたところ、
股関節可動域制限について12級、
顔面の傷跡について12級が認定され、
併合11級の認定となりました。
そして、後遺障害等級11級を前提に相手方保険会社と示談交渉を行ったところ、
2481万円を支払うとの内容で和解ができました。
当事務所が関わった結果
後遺障害の申請手続きを行いました。
その際、Uさんの症状から後遺障害診断書に
記載漏れがないかのチェックを行いました。
その後の示談交渉では、
逸失利益についての基礎収入・労働能力喪失率等が
問題となりましたが、
最終的に当方の主張に近いところで示談が成立しました。
解決のポイント
逸失利益算定の際の『基礎収入』
Uさんは、事故当時27才で、年収は300万円ほどでした。
保険会社との間で、
逸失利益算定の際の基礎収入をどれくらいとすべきか
争いになりました。
しかし、Uさんが事故当時若く、
今後収入が伸びる可能性が高いことを主張したところ、
男性の平均賃金(約500万円)を基礎収入とすることで
和解が成立しました。
逸失利益算定の際の『労働能力喪失率』
Uさんの後遺障害の内容は、
股関節の可動域制限と顔面の傷跡に関するものでした。
顔面の傷跡については、特に男性の場合、
労働能力に影響がないとされることが多いといえます。
特にUさんの場合、トラック運転手をされていたことからも、
顔面の傷跡が労働能力に影響しないと判断される可能性がありましたが、
逆に股関節可動域制限がトラックの運転に多大な影響を与えるはずであると主張したところ、
最終的に、労働能力喪失率について
14%を超えて計算する形で和解が成立しました。
担当弁護士のまとめ

Uさんは、交通事故で怪我をされ治療を継続しましたが、
後遺障害が残りそうだということで、
症状固定のタイミングで「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼されました。
交通事故の相談では、症状固定の頃以降のご依頼が多く、
Uさんからもそのようなタイミングでご依頼いただきました。
症状固定の頃ご依頼いただいた場合、本件のように、
後遺障害の申請やその後の示談交渉等の手続きを
当事務所において進めていきます。
後遺障害の申請の際は、
後遺障害診断書の記載漏れがないか等のチェックをした上で
手続きを進めていきますので、
怪我の状況に応じた適正な後遺障害等級の認定を
受けることができます。
Uさんの場合も、後遺障害診断書のチェックをした上で
後遺障害の申請手続きを行い、
適正な後遺障害等級が認定されたということができます。
また、本件のような事案
(Uさんが比較的若年であること、
関節の可動域制限が残った事案であること)であれば、
保険会社から賠償金の支払いについて、
事故の直前の収入を基礎収入とし、
可動域制限について労働能力喪失期間を
10年程度として提案がされることがあります。
このような計算方法であると
賠償額が非常に低くなってしまいますが、
弁護士が交渉することで、
男性の平均賃金を基礎収入として、
労働能力喪失期間は67才までとすることができましたので、
本件でも大幅に賠償金を増額することができということができます。
このように、弁護士に依頼することで、
後遺障害等級の認定の際、また、
その後の示談交渉の際に有利に
手続きを進めていくことができますので、
症状固定になり後遺障害が残りそうだという方は、
その後の手続きについて
弁護士にご相談されることをお勧めします。
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