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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年11月27日

検査方法や診断書の問題が発覚。裁判で2,200万円を獲得。

みおでご相談後の取得金額

相談後 2,200

事例の概要

被害者様:Aさん/36歳 会社員

被害者が事故で負傷した左手親指の後遺障害について、労災と自賠責で等級が異なりました。自賠責に対し異議申立てを行ったものの覆らなかったため裁判を提起。控訴審で後遺障害等級10級による和解となりました。

事故はこうして起こった

被害者のAさんが自動二輪車で、京都府木津川市の交差点を走行していたところ、前方を走行していた自動車が、道路左側の路外にある駐車場への進入を試みて左寄りに走行。

 

Aさんは自動車の接近に驚いて運転誤り非接触の状態で転倒してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この京都での事故によってAさんは、左手母指IP関節脱臼骨折などの怪我を負いました。

 

相手方保険会社より過失割合について、被害者:加害者=80:20の主張を受け、Aさんは同割合で物損を和解し、治療費については労災で支払っていました。

 

その後、労災より左母指IP関節の可動域が健側に比して1/2以下に制限されているとして、「左手の母指の用を廃したもの」に該当し、10級6号の認定を受けました。自賠責被害者請求では、関節可動域の制限が認められず、「局部神経症状」として14級9号となりました。

 

そこで、Aさんから自賠責に対して異議申し立てを行いましたが、自賠責の認定結果が変わらなかったことから、当事務所へ対応を依頼されました。

 

当事務所では自賠責に対する後遺障害等級認定異議申立て、相手方保険会社との裁判を行いました。最終的に裁判において当事務所の主張が認められ、控訴審での和解(損害賠償金2,200万円を獲得)により解決に至りました。

当事務所が関わった結果

労災(10級)と自賠責(14級)の認定結果が異なったことについて、当事務所はAさんに聞き取り調査を行い、左手母指の可動域を再測定してもらうようアドバイスを行いました。


また、弁護士はAさんとともに医師と面談し、検査についての意見書を取得しました。
その後、自賠責に対して異議申立を行いましたが、認定結果は変わらなかったため、当事務所で裁判を提起して相手方保険会社と争うことになりました。


裁判では過失割合や消滅時効の問題が争点となりましたが、最終的に当方の主張が認められ、適正な損害賠償金を獲得して解決しました。

 解決のポイント

被害者への聞き取り調査をもとに、検査方法、診断書の記載方法の問題を明らかに。

自賠責労災後遺障害等級認定の結果にが出た原因は、可動域測定した医師によって、可動域の角度が異なっていたためでした。

 

Aさんからの聞き取りでは、主治医が左母指IP関節可動域を測定する際に、MP関節(根元の方の関節)を固定せずに測定していたことが判明したため、主治医にMP関節を固定して再測定を行ってもらい、弁護士と依頼者とが主治医に面談のうえ、事実関係と測定結果の相違の原因を聞き取り、その内容を意見書として主治医の署名・押印を取得しました。

 

主治医の意見書をもとに、再度、自賠責異議申立を行ったものの、認定結果が変わることはありませんでした。自賠責の14級を前提とすれば、労災の既払金等以外に別途損害賠償を請求することはできないため、労災の10級を前提として提訴し、裁判を開始しました。

 

裁判でも争点となり、カルテ上も1/2以下の測定値と1/2以上の測定値が記載されていることが問題となりました。そのため、相手方は治療中に可動域が悪化している箇所があり、治療中のリハビリ等が原因で症状が悪化した等の主張を追加していました。

 

治療中の測定では、主治医の他にも複数の医師が測定してカルテに記載していたことが判明したことから、カルテの記載についてもMP関節を固定せずに測定していたこと、治療中のリハビリ等においては、悪化することなく順調に治療が進んでいた旨の意見書を主治医から取り付け、証拠から測定値差異原因を明らかにしました。

 

また、事故時、治療中、治療完了時、自賠責用の診断書作成のための測定時、労災認定医の診察による測定時の経緯や、Aさんが測定方法の違いに気付いた理由等を聞き取りを行うことで具体的に明らかにしました。

 

その結果、地裁判決においても、控訴審の和解案においても,労災の等級認定と同じく、左母指IP関節の可動域が健側に比して1/2以下に制限されているとの判断を得ることができました。

業務内容や支障の内容を具体的に主張立証し、労働能力喪失率27%の判決を得る。

労働能力喪失率は、後遺障害10級の基準では27%でしたが、後遺障害の等級について争いになっていたほか、事故後に減収が生じていなかったこと、勤務先が安定した企業であったことなどから、相手方から「労働能力喪失率は5%を下回る」との反論がありました。

 

源泉徴収票等の客観的な資料によれば、被害者は事故前後で勤務先の変更や仕事内容の変更等はなく、事故後の減収も生じていませんでしたが、業務内容や業務上の支障、日常生活上の不便等を細かくAさんから聴取し、Aさんの事故後の特別の努力によって、現在の収入が維持されていること、転職や昇進、昇級可能性が失われたこと等を主張立証しました。

 

Aさんはホームセンターの店員であり、具体的な業務内容は、商品の品出し/店内での商品の運搬/レジでのお金の準備/レジの設定や精算/商品の価格提示の作成/会社への提出書類の作成といったものでした。

 

事故後の業務上の支障については、重い荷物をカートで運ぶ際、左手をきちんと握って力を入れることができず、カートが左方向に向いてしまう/棚の上の荷物を取る際、荷物を親指で支えられず、しばしば落下させてしまう/荷物をひもで縛る際、両手での作業ができない/レジのトレイに小銭を入れる際、小銭を重ねてつなげた棒金を折る作業が難しいといったことが挙げられました。

 

以上の内容を主張し、仕事の効率が低下し、早出残業をしたり、業務時間内の仕事をつめたりして努力していることを主張立証したほか、日常生活においても、バイクの方向指示器が操作できずに危険であること/趣味のウインドサーフィンができなくなったこと/小銭など小さいものを左手でつまむのが難しくなったこと/食事の際によく茶碗を落としそうになること等を主張立証しました。

 

以上について、陳述書及び当事者尋問の内容が具体的であったことから、真実であると認定を受け、地裁において,67歳まで27%の喪失との判決を得ることができました。

裁判の当事者尋問で加害者の過失を明らかにし、Aさんの過失割合は20%に。

この事案は、路外へ左折しようとする加害車両(四輪車)とその後方左寄りを直進走行していた被害車両(二輪車)との非接触事故であり、加害車両が左折したことによって被害車両の前方をふさいでしまい、被害車両が接触前に転倒したというものでした。

 

四輪車の進路変更とすれば、基本過失割合は二輪車20:四輪車80であすが、非接触事故であること及び物損では被害者80:加害者20で和解していることから、相手方は追突事故として加害者に過失がないこと、仮にあったとしても、20%を超えないことを主張してきました。

 

裁判においては、事故現場に至るまでの両者間の距離や位置取り、被害者の視界、加害者による被害者の位置の確認方法や左折までの動作等から、当事者尋問により加害者過失を明らかにしました。

 

その結果、判決では車間距離が短かったこと等について、Aさんの過失が認定されたものの、加害者がAさんが運転する二輪車の位置を十分確認しなかったこと、方向指示器を出したあと間をおかずに進路変更したことについて加害者の過失を認めました。

 

その結果、過失割合は接触の場合の基本過失割合と同じ、被害者20:加害者80との認定を得て,その後の控訴審の裁判所和解案においても,この過失割合の判断は維持されました。

消滅時効について控訴し、主張した内容で和解が成立。損害額を増額させる。

控訴審では、当方主張をほぼ全面的認める内容での和解案の提示が裁判所からなされました。それを受けて、Aさんの希望により、控訴審は判決ではなく、原審判決よりも損害額増額して和解することとなりました。

裁判所は当方の主張を認める内容の和解案を提示。被害者の希望により和解成立へ。

当事例は第1審判決につき「自保ジャーナル(1902号)」に、掲載されました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

本件は,後遺障害についての自賠責の認定結果と労災認定結果が異なっていた事案でしたが,弁護士が調査することによって,自賠責に提出された資料の測定結果誤っていたことが判明し,その経過を詳細に立証することによって,正しい後遺障害等級に基づく損害賠償額を得ることができました。

 

その他にも複数の争点が存在しており,示談交渉によって正当な損害額賠償を得る解決は困難な事件ですから,当事務所にご依頼頂くことによって,裁判を通じて適正な解決を行うことができました。

 


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