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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年8月8日

左膝内側側副靭帯損傷後の疼痛が12級の後遺障害と認定された事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 856万9784円

事例の概要

被害者様:Aさん / 41歳 パートタイム従業員

左膝内側側副靭帯損傷後の疼痛が12級の後遺障害と認定された事例

事故はこうして起こった

 

Aさんは、出勤するために、

駅の路線バス乗降場所から駅に向かって

横断歩道上を通行して駅前の車道を横断しようとしたところ、

ロータリーを回ってきた軽自動車が

一時停止を無視して進行してきたため、

追突されて事故に遭いました。

 

後遺障害と解決までの道のり

 

Aさん頚椎捻挫、左膝内側側副靭帯損傷、右肘頭骨骨折、右肩打撲などを受傷して入院し、当初は疼痛やしびれのほかにも、右肩の可動域制限が生じており、退院後も通院治療を続けていましたが、今後の手続きについて不安を感じたため、「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に相談に来られたため、受任に至りました。

 

その後、Aさんは、担当弁護士と今後の方針について打合せを行った結果、通院して治療を継続されました。

 

その結果、右肩の可動域制限については改善し、頚部や上肢、下肢などの疼痛が残存したため、担当弁護士が自賠責保険の被害者請求を行い、自賠責において神経症状として12級の認定を受けました。

 

Aさんは、円満な解決を希望されていたため、等級認定後に担当弁護士が示談交渉を行った結果、概ね当方の請求どおり、後遺障害による支障が67歳まで残る前提の損害額によって、示談を成立させることができました。

 

 

当事務所が関わった結果

Aさんは、

相談に来られたとき、休業が続いたことによる損害がどうなるのか、

治療が終了しても残ってしまった症状はどのように扱われるのか、

いつまで治療を続けることができるのかなど不安をお持ちでしたが、

担当弁護士より、今後の見通しについて詳しく説明し、

不安を解消して頂くことができました。


また、自賠責における後遺障害認定の手続についても

弁護士が受任することによって、

症状に合致した等級の認定を受けることができました。
 

そして、受傷の結果として離職を余儀なくされたことによる休業損害や

67歳までの後遺障害による労働能力の喪失についても、

相手方保険会社に損害賠償を請求し、

概ね当方の請求どおりの内容で示談によって解決することができました。


 解決のポイント

【疼痛の後遺障害等級として12級を獲得】

Aさんは、本件交通事故後、

入通院して治療を受けましたが、

最終的には頚部や上肢、下肢などの

疼痛が残存しました。

 

後遺障害としての疼痛は、

神経症状として14級が認定されるケースが多いのですが、

本件では、早い段階でご相談いただいたことにより

下肢に疼痛が生じている原因として、

左膝内側側副靭帯損傷が検査により発見され、

それが原因であると治療にあたった医師が考えたこともあって、

より重い12級として認定をうけることができました。

 

 

【離職に伴う休業損害】

Aさんは、

本件交通事故により、

休業を余儀なくされて

いましたが、

事故による休業が原因となって

離職せざるを得なくなりました。

 

このような場合、

離職の原因が事故によるものかどうかについて、

相手方保険会社が争ってくることが多いのですが、

本件では、早い段階でご依頼を頂いていたため、

勤務先から事故が原因の離職であることを証明する

資料を入手することができました。

 

その結果、離職までの休業日数に、

離職後の再就職に必要となる期間を

加えた日数の休業期間についても、

示談交渉で休業損害の賠償を受けることができました。

 

 

【67歳までの後遺障害による逸失利益】

Aさんは、自賠責において、

後遺障害等級12級の認定を

受けることができましたが、

神経症状による等級認定の場合、

相手方保険会社から、

12級であっても後遺障害によって

労働能力が一部失われる期間が

5年~10年に制限されるとの主張を

受けることがよくあります。

 

これに対して、

本件では、副靭帯損傷が原因であり他覚所見(画像所見)が

得られていること、膝に動揺があり、同じ副靭帯損傷の中でも

症状が重いことなどから、

67歳までの労働能力の喪失を主張しました。

 

その結果、示談交渉において、

67歳まで後遺障害による逸失利益が発生するという

損害額の計算による賠償を受けることができました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

 

被害者に過失がない事故であっても、治療期間や治療内容によって、相手方保険会社から反論を受けたり、症状に合致した後遺障害等級の認定が行われなかったりすることがあります。

 

本件では、Aさんが不安に感じて早期にご相談・ご依頼を頂いたことにより、治療の継続や後遺障害等級の申請、休業損害や逸失利益の請求などに必要な証拠を早い段階から準備して集めることができ、Aさんのけがの重さに応じた適正な損害賠償を、示談の段階で、比較的早期に実現することができました。

 

本件のように、早期にご相談を頂くことによって、その後の解決が順調に進む場合がありますので、交通事故でお困りの方は、早めにご相談を頂ければと思います。

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