更新日:2013年7月23日
証明しづらい高次脳機能障害による支障を立証、賠償額の増額へ。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん 主婦
事故以前と以後の被害者の変化をよく知る大阪にお住いのご家族に、専門的知識に基づいた聴き取り調査等を実施して、高次脳機能障害に特有の症状を立証。適正な賠償金を獲得しました。
事故はこうして起こった
平成14年の某月、大阪市西区在住のAさん(主婦)は信号機のある交差点を横断していました。直進していたAさんに、右折を試みた自動車が接触してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故による怪我などがもとで、脳機能に影響が出る高次脳機能障害となり、9級10号の認定を得ていました(当事務所にご相談に来られた時点で、既にAさん自身によって9級10号の認定済み)。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、11,752,031円でした。その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。裁判を行った結果、一審和解によって24,660,000円(上昇率209.84%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成19年です。

当事務所が関わった結果
また、遅延損害金の一部を、和解金額に上乗せすることが認められました。
解決のポイント
近親者への調査で事故前後の違いを立証
事故による高次脳機能障害の影響について、事故前と事故後の違い(記憶力の欠如、家事等の日常生活への影響など)を立証する必要がありました。
そこで、近親者に調査を行った上で回答を得て、事故前後の違いを具体的かつ詳細に立証し、主張通りの損害賠償額を得ることができました。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:吉山 晋市
事故による高次脳機能障害を証明するには、専門的知識と多くの経験が必要です。さらに、症状の見定めには、被害者の身近におられる方の、記憶と証言がとても重要になります。この事案の場合、被害者の記憶力の欠如や、家事などの日常生活への影響について、事故後の変化をご家族が十分認識されておられ、具体的な立証につながりました。
「高次脳機能障害」「遷延性意識障害」「脊髄損傷」などは、交通事故問題の中でも、専門性が必要とされる分野であるかと思います。当事務所でも、これらの取扱い実績がありますので、お気軽にお問合せください。また、後遺障害の等級が1級から5級の方には、出張相談も行っておりますので、これらの障害で外出がままならないという方も、当事務所までお問合せください。
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