更新日:2014年8月21日
無保険車傷害特約を利用し、保険金を獲得した事例。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/24歳 学生
「無保険車」による事故。被害者のお父様が「無保険車傷害特約」にご加入だったため、お父様がご契約の保険会社に対して保険金の請求を行いました。裁判の結果、近親者慰謝料、将来介護費用等も獲得できました。
事故はこうして起こった
大阪市天王寺区の国道で自動二輪車を運転していたAさんが交差点に進入したところ、
信号無視で交差点に進入してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この大阪市天王寺区の事故によりAさんは
外傷性くも膜下出血、外傷性脳出血、
びまん性軸索損傷、左大腿骨解放骨折などの大怪我を負い、
遷延性意識障害という重度の後遺障害が残りました。
事故により意識不明のまま寝たきりの状態となってしまったため、
事故から1ヶ月後にご両親がご相談に来られました。
加害車両が盗難車であったため、
自賠責・任意保険の対象外でしたが、
幸いにもAさんのお父様が無保険車傷害特約に加入されていたため、
ご自身の保険会社に対して、保険金の裁判を行うことになりました。
また、加害者本人に対しても、損害賠償請求の裁判を行いました。
当初、保険会社からの提示された保険金は121,565,495円でしたが、
最終的に270,000,000円で決着し、問題解決に至りました。
当事務所が関わった結果
政府保証事業に対して
後遺障害等級の認定申請と自賠責相当の保険金請求を行った結果、
後遺障害等級1級1号が認定され、
保険金4,000万円が支払われました。
次に、保険会社と交渉を行いましたが、
交渉決裂となり、裁判をすることになりました。
約2年に亘る裁判の結果、
裁判所からは2億円の和解提案がありましたが、
さらに粘り強く交渉を続けた結果、
最終的に2億7千万円を獲得することができました。
解決のポイント
介護の実態を主張立証し、将来介護費用の増額が認定される
保険会社は、Aさんは意識不明の寝たきりであって介護の苦労は少ないとして、
家族の介護費用が1日2,000円であると主張してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、Aさんのご自宅にお伺いして、
介護の状況を自分の目で確認するとともに、
家族の方やヘルパーの方から介護状況を丁寧に聞き取りを行いました。
そして、いかにAさんの介護が大変であるかを裁判所に対して主張しました。
その結果、家族の介護費用が1日5,000円、
職業介護人の介護費用1日2万円が認められました。
近親者慰謝料に加え、将来の介護に必要となる諸費用も認定
今回の裁判では、Aさんご本人だけでなく、
ご両親の精神的なショックも大きかったため、
ご両親の慰謝料(近親者慰謝料)も認められました。
さらに、近親者慰謝料だけでなく、
介護のための改築費用、
フロアリフト及び天井走行リフトの設置費用・将来の買替費用、
介護用自動車の購入費用・将来の買替費用など
将来の介護に必要な諸費用まで認められました。
担当弁護士のまとめ
今回の事例は、加害者側に自賠責保険・任意保険がないという、
いわゆる「無保険車」による事故でした。
このような場合、通常は、加害者本人に請求をせざるを得ないのですが、
実際には被害者が泣き寝入りする場合が多いと思います。
しかし、今回はAさんのお父様が無保険車傷害特約に加入されていたので、
ご自身の保険会社に保険金の請求を行うことができました。
事故に遭った本人以外の家族が加入する保険によって、
相手が無保険車であっても補償を受けられる場合があることは意外と知られておらず、
交通事故に詳しい弁護士がアドバイスを行うことで救済を受けられる場合があります。
また、今回の裁判では、将来介護費が最大の争点となっており、
弁護士がAさんのご自宅にお伺いして介護の現場を実際に拝見させていただきました。
さらに、弁護士が家族やヘルパーの方から聞き取りを行いました。
弁護士がカルテや介護記録などを詳細に検討することにより、
Aさんの介護がいかに大変であるかについて、
自分の目や耳で聞いたことを裁判官に伝えることができました。
その結果、Aさんの一生分の十分な補償を受けることができました。
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