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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年6月2日

後遺障害非該当から異議申立で14級認定。高額の示談金を獲得。

みおでご相談後の取得金額

相談後 405

事例の概要

被害者様:Kさん(無職)

当初後遺障害非該当認定となったものの、異議申立により14級9号の認定を得た事案。異議申立後の示談交渉についても逸失利益等で高額の示談金を獲得しました。

事故はこうして起こった

兵庫県姫路市でバイクを運転していたKさんが、赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた四輪車に追突され、後十字靭帯付着部剥離骨折という怪我を負いました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってKさんは、約7か月にわたって治療を続け、骨折については癒合が得られました。しかしながら、膝の部分に痛みが残る状態になってしまいました。Kさんは、後遺障害等級認定の申請を手続きを行ったものの、「後遺障害に該当しない」との回答があったため、「みお総合法律事務所(大阪事務所)」に相談にお越しになりました。

当事務所が関わった結果

Kさんからの依頼を受け、当事務所では後遺障害非該当になった理由を精査しました。その結果、後遺障害診断書の記載が不十分であることが判明しました。そこで、後遺障害診断書の記載の補充を行うとともに異議申立を行った結果、後遺障害非該当から14級に認定が変更されました。その後の示談交渉では、Aさんが事故当時無職であったことから、逸失利益の算定方法について争いになりましたが、一定額を賠償してもらうことで和解が成立しました。

 解決のポイント

後遺障害診断書の修正などを行い、非該当から14級へ。

Kさんには、膝の痛みという症状が残っていましたが、当初後遺障害として認定されませんでした。後遺障害が認定されなかった原因を精査し、的確な資料を用意することで非該当から14級の認定を得ることができました。

怪我の状況を明らかにし、適正な逸失利益で示談成立。

Kさんは事故当時無職であったことから、示談交渉において逸失利益が認められるかが争いとなりました。交渉では、Kさんのこれまでの就労状況等を明らかにするなどして、賃金センサスを基にした逸失利益が認められました。また、痛みについては14級が認定された場合、逸失利益の補償期間は5年以下に制限されることがほとんどですが、怪我の状況等を明らかにすることで、本件では5年を超える期間の補償で示談が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

Kさんのように、骨折部位に痛みが残った場合に後遺障害が認められるかは、痛みの程度等によりケースバイケースです。後遺障害が認められるかどうかについての見通しは、交通事故に精通した弁護士にご相談いただくのが一番です。
ま た、後遺障害認定後の示談交渉についても、弁護士に依頼するか否かで大きな差がつくところです。Kさんの場合、後遺障害非該当のままでは賠償金が100 万円に満たない可能性が高かったと思われます。しかしAさんは、弁護士に依頼して後遺障害等級の認定を得て、さらに示談交渉をすることで400万円を超え る賠償金を得ることができました。
このように、弁護士に依頼することで後遺障害等級が変更になることがあり、示談交渉も有利に進めることができますので、後遺障害等級や保険会社の提示金額に疑問を持たれた方は、弁護士への相談をご検討ください。


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