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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年6月2日

後遺障害と認められなかった症状を再検査。異議が認められた事案。

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事例の概要

被害者様:和歌山県みなべ町在住/Kさん(45歳) 農家

保険会社から後遺障害として認められなかった足指の可動域制限について再検査を実施。可動域制限の原因を明らかにして異議申し立てを行った結果、後遺障害等級は当初の12級から11級に上昇し、賠償額も増額することができました。

事故はこうして起こった

Kさんが、バイクを運転し交差点を青信号で直進しようとしたところ、対向車線から右折してきた自動車と接触して負傷しました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によりKさんは股関節脱臼骨折の傷害を負い、股関節に痛みが残ってしまいました。これについて、保険会社から12級の後遺障害等級の認定を受けました。ただ、Kさんは、股関節の痛み以外にも、足指付近にしびれが残り自力で足の指を動かすのが難しくなっていました。これについては、保険会社からは後遺障害として認定されていませんでした。Kさんは後遺障害等級の妥当性について判断したいとのことで、当事務所に依頼されました。受任後、足指の可動域制限について異議申し立てを行い、後遺障害としての認定を受け、後遺障害等級は11級となり、それを前提として示談交渉がまとまりました。

当事務所が関わった結果

保険会社から提示された後遺障害等級は12級でしたが、再検査が必要と判断し、和歌山県みなべ町の病院で、足指の可動域制限の程度を検査しました。また、可動域制限の原因を明らかにして、異議申し立てを行いました。その結果、足指の可動域制限について13級が認定され、股関節部分の痛みと合わせて11級の認定となりました。
12級から11級に繰り上がったことをうけ保険会社と交渉したところ、労働能力喪失率の認定が14%から20%に上がり、後遺障害慰謝料も280万円から400万円に上昇しました。

 解決のポイント

再検査を実施することで後遺障害等級を変更

Kさんの怪我は股関節部分の骨折であったため、直接負傷していない足指部分の可動域制限が後遺障害として認定されるかが問題となりました。本件では、再検査を追加して可動域制限の原因を明らかにすることで、後遺障害としての認定を受け、従前認定されていた12級から11級に後遺障害等級が変更になりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は、直接に負傷していない箇所について後遺障害等級が認定されるかが問題となりました。一般的に直接負傷していない場合、後遺障害等級の認定は難しいのですが、今回は、検査により原因を明らかにすることで後遺障害等級の認定を受けることができました。
今回の事例のように、適切な検査を受けることで、後遺障害等級が上昇することがありますので、後遺障害等級の妥当性がわからないという方は弁護士にご相談いただければと思います。また、仮に後遺障害等級が上がらないと判断される場合でも、弁護士が示談交渉することで賠償金を増額できることがありますので、示談交渉の部分も含めてご相談いただければと思います。


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