更新日:2013年7月23日
事前認定の後遺障害に異議申立。適正な認定と示談額を獲得。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(50代)男性
事前認定で後遺障害等級9級の認定を受けていたものの、両手両足が不自由になるなど症状が重く、当事務所では7級が妥当と判断。立証資料を準備して異議申立を行い、7級の認定を得るとともに、適正な示談額を得ることができました。
事故はこうして起こった
平成21年の某月、Aさん(50代・男性)が運転していた自動車が交差点を直進していたところ、右折を試みた自動車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、頸椎脱臼骨折、頚髄損傷なとの重症を負い、体幹と四肢(両手両足)の筋力低下、四肢と手の指が不自由になるといった後遺障害が残りました。 Aさんは事前認定によって、後遺障害等級9級を取得していましたが、症状が重いことから当事務所にご相談に来られました。仕事や日常生活での支障を考えると、後遺障害等級は7級が妥当と判断し、後遺障害等級認定に対する異議申立を行いました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
弁護士が介入し、的確な立証資料を作成

異議申立により、後遺障害等級が9級から7級となったことで、労働能力喪失率は35%から56%となり、後遺障害慰謝料も670万円から1,030万円となりました。これは、交通事故問題の解決を得意とする弁護士が介入し、医師への意見書作成の依頼や、さまざまな支障についての詳細な報告書を作成するなどして、適正な等級認定を得られた結果です。 また、過失割合の修正要素や逸失利益の基礎収入、労働能力喪失期間について、「どこを譲歩して、どこを主張するか?」の検討を重ねながら交渉を続けた結果、Aさんが希望される示談成立という形で解決に導くことができました。
解説弁護士のまとめ

後遺障害等級の「事前認定」は、保険会社に認定手続きを任せることができ、資料や書類を揃える手間は省けるものの、検査や診断書の不備の可能性もあり、等級認定が低くなされることもあるようです。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、必要となる検査、報告書の作成等についての知識が必要となりますので、経験豊富な弁護士にぜひご相談ください。
なお、この事案では、被害者ならびに主治医は北陸地方の方で、当事務所の弁護士は現地に赴いてご相談をお受けしたり、主治医に意見書作成の依頼を行ったりしています。重度後遺障害の方については、全国対応の出張相談も実施していますので、お気軽に「みお」にご相談ください。
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