更新日:2017年8月8日
相手方任意保険会社の提案から1.8倍以上の示談金を交渉で獲得した事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Yさん / 35歳 会社員
相手方任意保険会社の提案から1.8倍以上の示談金を交渉で獲得した事例
事故はこうして起こった
相談者のYさんは
信号機により交通整理されている交差点を
青信号に従って自転車で横断中に
進行方向の道路から
左折進入してきた車両に衝突され,
腰椎骨折などの受傷をしました。
後遺障害と解決までの道のり
Yさんは,脊椎の変形障害を残し
後遺障害等級11級の認定を受けました。
その後,相手方保険会社から示談額の提示を受けたものの,
保険会社の提示額で示談していいのか心配になり,
弁護士に相談してみることにしました。
弁護士から,
① 傷害慰謝料,後遺障害慰謝料ともに弁護士基準に照らして低額であること
② 脊椎の変形障害であっても十分な労働能力喪失率が認められる可能性があること
③ 後遺障害逸失利益を計算する際の喪失期間が就労可能年数に比較して限定されていること
を理由に示談額の増額が見込めるとの説明を受けました。
また,Yさんは弁護士費用が高額になるのではという心配も
されていましたが,弁護士費用を負担してもそれ以上の増額が
見込めるので依頼するメリットがあるとの説明を受けて,
安心して弁護士に依頼することとなりました。
当事務所が関わった結果
① 弁護士基準に沿った傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料の額を算定すること
② 脊椎の変形障害であっても十分な労働能力喪失率が認められるべきこと
③ 労働能力喪失期間を限定する根拠はないこと
といった事情をもとに相手方保険会社に対案の提示をしました。
相手方保険会社は本件について以後の交渉を弁護士に委任することになり,その後の交渉が相手方代理人との間で行うことになりました。
相手方代理人からは当初は弁護士基準よりも低額の慰謝料,労働能力喪失期間を限定した内容の回答がありましたが,最終的には労働能力喪失率を14%,労働能力喪失期間は当初7年の提案から就労可能年数にほぼ近い20年間で算定した1480万円の示談額で解決に至りました。
解決のポイント
【労働能力喪失率と喪失期間】
脊椎の変形障害の場合,
保険会社は労働能力を
喪失していないことを
主張してくることがあります。
本件では,
事故後,実際に減収が生じていることを
相談者の方の勤務先の協力もあり,
資料をもって減収の事実を証明することができました。
その結果,
14%の労働能力喪失率で算定することができました。
また,労働能力喪失期間についても,
脊椎の変形障害が将来において
寛解することは考えにくいので,
交渉した結果,
当初の7年の提示から20年まで伸ばすことができました。
【入通院慰謝料・後遺障害慰謝料】
相手方保険会社からの提示は
弁護士基準に照らすと,
3分の1程度でした。
相手方保険会社が提示してくる慰謝料は
一般的には弁護士が交渉する際の金額よりも低いことが多いので,
慰謝料が適正かどうかを弁護士に相談することが必要です。
担当弁護士のまとめ
本件は,相談者が弁護士に委任したのちに,相手方保険会社も弁護士に交渉を依頼したケースですが,事案によっては相談者の方が交渉している段階から保険会社側の弁護士が交渉に出てくることがあります。
弁護士とはいえ保険会社側の代理人ですから,当然,相談者の方の味方になってくれるわけではありません。
保険会社との交渉には,知識が必要という点だけでなく,交渉の際の心理的な負担も相談者の方が負うことになります。
相手方が保険会社であろうが,保険会社側の弁護士であろうが,被害者の方も弁護士に依頼することで相談者の方の心理的な負担もなく,適正な示談額を獲得できます。
安心してご相談ご依頼ください。
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