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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

前回事故後遺症で労働能力喪失0を主張する保険会社に対応。

みおでご相談後の取得金額

相談前 224
相談後 930

事例の概要

被害者様:神戸市西区在住/Aさん(40代)会社員

前回事故とそれ以前から負っている後遺障害があったため、
労働能力喪失率0%と主張する保険会社に対し、
詳細な調査をもとに労働能力喪失を主張・立証しました。

その結果、紛争処理センターで当方の主張が認められ事件解決に至りました。

事故はこうして起こった

平成20年の某月、会社員のAさん(40代・男性)が、

神戸市西区で自転車に乗って信号のない交差点に進入したところ、

同じ交差点に進入してきた自動車衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、怪我を負い、

背中に痛みが残る後遺障害が残ってしまい、

後遺障害12級の認定を受けました。

 

相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、

2,240,000円(推定)でした。
その結果を受けて当事務所が受任し、交通事故紛争処理センターに事件処理の申立を行いました。

 

最終的に9,304,752円(上昇率415.39%)の損害賠償金取得することができました。

なお、この事件が解決したのは、平成22年です。

当事務所が関わった結果

Aさんは、この事故が発生する以前にも交通事故に遭っており、
前回の事故では、併合11級(労働能力喪失率20%)の認定を受けていました。

さらにAさんは、前回の事故以前から、6級(労働能力喪失率67%)の障害を既に持っておられました。

当事務所では、今回の事故による後遺障害について、
後遺障害等級12級(基準となる労働能力喪失率は14%)を前提に相手方の保険会社に示談案を提示したところ、
「労働能力喪失率は0%」との回答がありました。

また、保険会社の主張通りに過失相殺し、
自賠責保険金等の既払い額を差し引いたところ、
保険会社から支払われる金額は0円と算出されました。

保険会社との交渉では保険金が支払われる見込みがなく、
Aさん自身が早期の解決を望んでいたことから、
当事務所では裁判を提起せず、紛争処理センターに事件処理の申立を行いました。

 解決のポイント

今回の事故による新たな逸失利益を立証

紛争処理センターへの申立に際して、当事務所が主張・立証した点は下記の4点です。

27-souten

上記のような主張・立証を行った結果、当事務所が保険会社に対して、

当初から提示していた「労働能力喪失率14%」を前提とする斡旋案

紛争処理センターから提示されることになりました。
相手方保険会社は斡旋案を受諾せず、

裁定手続き移行しましたが、

それでも当事務所の主張が認められる結果となり、無事事件解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

被害者既に2つの後遺障害を負っていたため、

保険会社は新たな事故による労働能力喪失率0%とし、

過失相殺や既払いの自賠責保険金等を差し引いて、

損害賠償金は0円と回答してきました。

 

そこで当事務所では、既存の障害と新たな事故による後遺障害は、

認定実務において系列が異なるものであることを主張しました。

 

さらに、収入面業務・日常生活上での支障を詳しく調査し、

紛争解決センターに申立を行った結果、

保険会社提示額の約4倍の損害賠償金獲得することができました。
保険会社の交渉担当者は交通事故問題のプロであり、

経験・知識ともに一般の方が太刀打ちできるレベルではありません。

 

そのような相手に対して、どのような方針交渉を行っていくのか、

そのための証拠をどのようにして準備するのかといったことは、

長年にわたって被害者の立場から、

交通事故問題に取り組んできた弁護士でなければ分からないこともあります。

 

保険会社の言い分に納得できない、

相手方の主張は本当に正しいのか分からないといった場合、

被害者専門で取り組む当事務所の弁護士にご相談ください。


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