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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年6月17日

18歳高校生が事故により「高次脳機能障害」が残り、ご両親から事故当初より弁護士に相談いただいた解決事例

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事例の概要

被害者様:大阪府東大阪市のIさん / 18歳 高校生(通信制)・アルバイト

重度後遺障害の場合、治療のみならず保険会社との交渉はご家族の大きな負担となります。被害者ご本人様からのご相談が難しい場合、状況によってはご家族からのご相談も可能です。早い段階からご相談頂くことで示談交渉の負担を軽減/サポートさせて頂くことができた解決事例です。

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事故はこうして起こった

Iさんは、バイクで道路を走行して交差点に差し掛かったところ、

左側車線を並走していた四輪車が交差点で突然転回をしてきたため、

避けることができず衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

本件事故で、Iさんは、びまん性軸索損傷等の怪我を負い、

1年ほど治療を続けましたが、記憶力が低下し、

イライラすることが増えるなどの症状が残ってしまいました。

 

Iさんとご両親は、治療中に一度今後の手続き等について知りたいとして相談に来られました。

 

また、治療終了後、手続きに不安を感じ、再度相談に来られ、

手続きを弁護士に任せたいとして当事務所にご依頼されました。

 

当事務所での受任後、後遺障害申請をしたところ、

高次脳機能障害7級認定されました。

 

また、示談交渉では約7000万円の示談支払われることになり、示談に至りました。

当事務所が関わった結果

「高次脳機能障害」が後遺障害として残存するときは、
他の後遺障害が残る場合と比較して、
多くの書類を作成する必要があります。

特に、ご家族の方が記載する「日常生活状況報告」は、
後遺障害の等級に大きな影響を及ぼす書類ですので、
記載内容を慎重に検討する必要があります。

本件でも、当事務所では、
ご家族の方が作成した日常生活状況報告の内容に問題がないかのチェックをし、
必要な修正を加えたうえで後遺障害の申請を行いました。

また、示談交渉では、Iさんに生じた損害を網羅して保険会社に請求したところ、
当方の請求が認められ示談が成立しました。

 解決のポイント

後遺障害申請

高次脳機能障害後遺障害申請する場合は、

的確な内容の資料を用意しないと、

実際の症状と比較して低い後遺障害になってしまうことがあります。

 

また、多くの資料を用意しないといけないこともあり、

後遺障害等級が認定されるまで通常より長い期間が必要になります。

 

本件では、日常生活状況報告等の書類に十分な内容を記載することで、適切な後遺障害等級が認定されました。

 

また、必要な書類をすべて用意して後遺障害申請を行うことで、

追加資料の要請なく、

比較的短い期間で後遺障害等級が認定されました。

示談交渉

Iさんは、高次脳機能障害残存したため、

事故前に勤務していたアルバイト先を退職しました。

 

また、症状固定前後に別の勤務先に就職しましたが、

高次脳機能障害のために職場での人間関係がうまくいかず、

時々欠勤するなど、就労状況が不安定になっていました。

 

Iさんは症状固定時18才と若く、今後を考えると、

保険会社から十分な示談金を得る必要がありました。

 

本件では、Iさんに生じた損害を網羅して

保険会社に請求し交渉したところ、

当方の請求が認められ、約7000万円で示談に至りました。

 

(示談の主な内容)

付添看護費    143万円

休業損害     300万円

逸失利益    5450万円

入通院慰謝料   255万円

後遺障害慰謝料 1030万円

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

高次脳機能障害7級となると、本件のIさんのように、

就労困難な場合が多くなります。

 

それだけに、症状の程度に応じた適切な示談金を得る必要性が高くなります。

 

適切な示談金を得るには、後遺障害申請の場面で十分な資料を用意し、

認定された後遺障害等級を前提に

保険会社と交渉をする必要があります。

 

いずれも、被害者の方のみで手続きを進めるのは難しく、

弁護士に依頼する必要が大きいと言えます。

 

みお綜合法律事務所では、高次脳機能障害のケースを多数取り扱っている弁護士が在籍しており、

ご依頼いただいた場合には、万全の態勢手続きを進めることができます。

 

初回相談は無料ですので、まずは、ご相談いただければと思います。


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