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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2019年3月20日

左手関節可動域制限12級で、紛争処理センターで解決

みおでご相談後の取得金額

相談後 1071万円

事例の概要

被害者様:Kさん/40代 主婦

交通事故により左橈骨遠位端骨折の怪我をされ、症状固定直前にご依頼いただきました。

左手関節可動域制限で12級が認定されましたが、

交渉で示談がまとまらず、紛争処理センターに申立を行い、解決に至りました。

 

事故はこうして起こった

Kさんは、自転車で大阪府東大阪市の歩道を走行し交差点に差し掛かったところ、

一時停止規制のある道路から出てきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この交通事故で、Kさんは左橈骨遠位端骨折の怪我をされ、

1年程度治療しましたが、左手関節が動かしづらくなり、

痛みやしびれも残るようになってしまいました。

そのため、後遺障害申請や示談交渉をどのように進めたらいいかが気になり、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

相談をおうかがいし、弁護士が手続きを進める方がより良い解決が見込めると判断し、手続きを受任しました。

後遺障害申請では12級6号が認定されましたが、

示談交渉では保険会社の態度が硬く、示談成立に至りませんでした。

そのため、紛争処理センターに申立を行いました。

争処理センターでの手続きを進めた結果、最終的に1071万円の示談金で解決に至りました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害申請・示談交渉・紛争処理センターと手続きを進めました。

後遺障害申請は、

後遺障害認定要件を意識して後遺障害診断書を作成する必要がありますので、

交通事故を多く取り扱っている弁護士によるチェックを入れると安心です。

示談交渉は、被害者の方が直接保険会社と話をするより、

弁護士が交渉した方が示談金額が増額になることが多いため、

弁護士に依頼するメリットがあります。

ただ、本件では、保険会社の態度が硬く、

交渉では十分な金額に至らなかったため、紛争処理センターに申立を行いました。

紛争処理センターでの手続きは、証拠資料に基づいて行われますので、

示談交渉以上に弁護士による手続きの方がいいと言えます。

本件では、示談交渉では約635万円の提示があったものの、

弁護士基準からみると相当低いものであったため、紛争処理センターに申立を行い、

最終的に1071万円まで増額になり解決に至りました。


 解決のポイント

主婦の休業損害

Kさんは専業主婦の方であったことから、

示談交渉では主婦としての休業損害を請求しました。

保険会社は一定の休業損害を認め約86万円を支払うとのことでしたが、

Kさんの怪我の状況や家事の状況を考えると低いと考えられました。

紛争処理センターで、

治療中の症状や家事の状況等について主張立証を行う等して

引き続き増額のための手続きを進めたところ、

紛争処理センターから約155万円が妥当であるとの斡旋案が示され、合意ができました。

 

主婦の後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益では、特に労働能力喪失期間が争点になりました。

保険会社は示談交渉において7年が相当、逸失利益の額は約267万円と主張してきました。

これに対し、可動域制限は回復する見込みのないものとして後遺障害が認定されたものであるから、

より長期間、本件では21年間の労働能力喪失期間が認められるべき、

逸失利益は約678万円と主張しました。

示談交渉では、保険会社からの譲歩はありませんでしたが、

紛争処理センターでは当方の主張通り、

労働能力喪失期間21年、逸失利益の金額約678万円が相当であるとの斡旋案が示され、

合意ができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

手関節可動域制限で後遺障害等級12級6号が認定され、紛争処理センターで解決した事案です。

後遺障害が認定された事案でも、多くは示談交渉で解決ができますが、

中には本件のように保険会社の態度が硬く、紛争処理センター申立を行う事案があります。

当事務所では、交通事故の案件を多く解決しており、

紛争処理センター申立による解決実績も多くあります。

示談交渉の状況に応じて申立の必要性等を判断し、手続きを進めていますので、

交通事故の後遺障害申請や示談交渉で悩んでいるという方は、一度ご相談いただければと思います。


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