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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2021年3月5日

むち打ち14級認定の示談金を2倍以上に増額して解決

みおでご相談後の取得金額

相談前 135万円
相談後 282万円

事例の概要

被害者様:Nさん/50代/主婦/大阪府阪南市在住

夫婦同乗中に事故に遭い、後遺障害14級認定、保険会社から示談金提示があった時点で相談に来られました。ご依頼前は135万円の提示でしたが、ご依頼いただき交渉した結果、282万円に増額し解決しました。

事故はこうして起こった

Nさんは、夫の運転する自動車の助手席に同乗し、奈良県の山道を抜けて街中に差し掛かったところ、道路沿いのお店の駐車場から出てきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、夫には怪我はありませんでしたが、Nさんは頚椎腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。約8カ月治療したものの、首と腰の痛みや手足のしびれが残るため後遺障害の申請をしたところ、14級の後遺障害等級が認定されました。そして、後遺障害が認定されたことを受けて保険会社から示談金135万円が提示されましたが、妥当なものであるかよく分からなかったため、保険会社との交渉を任せたいとして相談に来られました。

保険会社からのNさんへの提示内容を確認すると、弁護士が交渉すれば、大幅に増額になる可能性があることが分かりました。そこで、保険会社との示談金の交渉手続きをお受けし、保険会社と交渉を進めました。最終的には282万円となり、弁護士依頼前の2倍以上の大幅増額で解決ができました。

当事務所が関わった結果

 本件では、Nさんの休業損害を認めるかどうかが問題となりました。Nさんは、パート兼主婦でしたが、パートは休業していませんでした。このような場合、一般的には、収入が女性平均より高い場合は、実際の収入を基に休業損害と逸失利益が算定されます。ただ、収入減がない以上休業損害は認められず、逸失利益だけが認定されることが多いと言えます。
 一方、収入が女性平均より低い場合は、主婦として女性平均賃金を基に休業損害と逸失利益が算定されます。そして、収入減がなくても、逸失利益のみならず、主婦としての休業損害も認定されることが多いと言えます。そのため、主婦の方の場合、実際の収入が低い方が示談金額が上がることがよくあります。
 本件では、Nさんの収入が女性平均より低いことを明らかにし、逸失利益のみならず、主婦としての休業損害が認定されました。

 解決のポイント

休業損害の認定

保険会社は、Nさんの収入が明らかでないとして、当初主婦としての休業損害を認定しないと主張しました。これに対し、Nさんの収入は女性の平均賃金より低いことを明らかにして、主婦としての休業損害を認定すべきと主張し、保険会社は主婦としての休業損害を認定すると譲歩してきました。その上で、金額面を交渉し、増額の上、解決ができました(0円→約54万円→約74万円)。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

後遺障害等級の認定を受け、保険会社から示談金額の提案があった時点で、示談交渉の手続きをご依頼いただきました。大幅に増額になる可能性があるとの見通しの下に手続きをお受けし、見通し通り大幅に増額し、2倍以上の金額となり解決ができました。

なお、本件では、Nさんにも20%の過失相殺が認められる状況でしたが、上記の通り、2倍以上の増額となりました。もし過失相殺がなければさらに増額になっていた可能性があります。

このように、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、示談金額を大幅に増やすことが可能です。せめて金銭面だけでも十分なものとしたいとお考えの方は、交通事故示談交渉をみおにご相談いただければと思います。


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