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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年12月16日

関節内の骨折により痛みが残った後遺障害で賠償額を増額へ。

みおでご相談後の取得金額

相談後 1,036

事例の概要

被害者様:Sさん / 47歳 会社員

自動車と被害者の乗る自転車の衝突事故です。
足関節内果骨折により、治療したものの足関節の痛みなどが残る後遺障害を負われました。
後遺障害等級の認定手続き、示談交渉の依頼をいただき、立証反論の積み重ねにより、一般的な保険会社の提示額よりも高い金額で示談することができた事例です。

事故はこうして起こった

Sさんは、大阪府守口市で自転車交差点を走行していたところ、

同じ方向から右折してきた自動車衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Sさんは、この守口市の事故で、右足関節内果骨折の怪我をされ、

1年強にわたり治療をしましたが、

右足関節面不整とそれに伴い足関節に痛みが残ってしまいました。

 

Sさんは、事故から1年強にわたり治療をしたものの、

足関節に痛みが残るため、

後遺障害の申請とその後の示談交渉を依頼したいとして、

当事務所に相談に来られました。

 

当事務所では、受任後、後遺障害等級の申請を行い、

12級13号が認定されました。

 

そして、等級認定後賠償金額の交渉をしたところ、

最終的に1000万円を超える金額で示談成立しました。

当事務所が関わった結果

Sさんから症状固定直前にご依頼いただいたため、
後遺障害診断書の記載内容に問題がないかのチェックと
後遺障害の被害者請求を行いました。

その結果、足関節の痛みに関し関節面の不整が認められるとして、
12級13号が認定されました。

その後、12級13号を前提に示談交渉をしたところ、
逸失利益と過失相殺について、
当方に有利な内容になるよう交渉できたため、示談解決に至りました。

 解決のポイント

弁護士が「後遺障害診断書」の内容もチェック

交通事故で後遺障害申請をする場合、

後遺障害診断書内容により後遺障害等級が変わりうるところですので、

後遺障害診断書の内容が症状固定時症状

的確に反映しているかのチェックが非常に重要になります。

 

しかし、事故に遭われた方が

後遺障害診断書の内容に問題がないかチェックするのは困難ですので、

専門的知識を持った弁護士によるチェックが必要不可欠です。

 

本件では、Sさんの守口市の主治医の先生が作成された

後遺障害診断書の内容を弁護士がチェックし、

内容に問題がないと確認したうえで後遺障害の申請をしたところ、

12級13号の後遺障害等級が認定されました。

「逸失利益」の「労働能力喪失期間」が15年に。

Sさんの後遺障害は、足関節の痛みについての12級13号でした。

 

骨折後の痛みについて12級13号が認定された場合、

逸失利益労働能力喪失期間10年までに制限される事例が多く、

本件でも保険会社から労働能力喪失期間は10年であると主張がなされました。

 

しかし、弁護士が他の裁判例の傾向も踏まえて交渉したところ、

15年で交渉がまとまりました

過失相殺

本件の事故状況では、

一般的にSさんの過失割合10%となります。

 

しかし、本件では弁護士が取り付けた刑事記録(実況見分調書)を精査したところ、

Sさんに有利な事情が記載されていました。

 

具体的には、Sさんが自転車で走行していた交差点には、

横断歩道と自転車横断帯が設置されており、

Sさんは横断歩道を走行していたと記載されていました。

 

そのため、過失割合がSさんに有利に修正されるべきとして交渉したところ、

過失割合は5%として示談が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

交通事故のご相談では、症状固定直前にご依頼いただき、

当事務所で、

後遺障害診断書のチェック、

②後遺障害申請被害者請求)、

③後遺障害等級妥当性判断

示談交渉

を行う事例が多くあります。

 

本件もそのような形でご依頼いただき、

最終的に示談交渉で解決できました。

 

上記①~④の手続きを弁護士に依頼いただいた場合、下記のようなメリットがあります。

 

①後遺障害診断書のチェック

後遺障害診断書主治医の先生に記載いただく書類ですが、

専門用語も多く、また、後遺障害等級との関係も踏まえて

記載内容が妥当であるかを判断する必要があるため、

ご自身で妥当であるかを判断するのは難しい場合が多いと思われます。

 

みおの弁護士であれば、

主治医の先生に記載いただいた内容が

後遺障害の観点から問題ないかをチェックできますので、

適切な後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。

 

②後遺障害申請(被害者請求)

被害者請求では、被害者の方が後遺障害等級申請に必要な書類用意しますので、

保険会社が後遺障害等級申請を行う事前認定と比較して

手続きの透明性が高まります。

 

一方、様々な書類を用意する必要がありますので、

被害者の方の手続き的な負担は軽くありません。

 

みおにご依頼いただいた場合、

弁護士から被害者請求の必要書類についてご説明いたしますので、

被害者の方の手続き的な負担を軽くできます

 

③後遺障害等級の妥当性

後遺障害等級は一定の基準によって決まり、

その基準を知らなければ後遺障害等級が妥当であるか判断するのは困難です。

 

弁護士にご依頼いただければ、

基準を基に後遺障害等級が妥当であるかを弁護士が判断します。

 

④示談交渉

被害者の方が弁護士に依頼せず保険会社と示談交渉をしても、

自賠責基準かそれを若干上回る程度の賠償額しか提示しかされない事例が多いようです。

 

弁護士が交渉すると、裁判をした場合の相場を意識して交渉するため、

多くの事例で自賠責基準よりも高い基準で示談が成立しています。

 

 

以上のように弁護士に依頼すると、被害者の方の手続き的な負担が軽くなるとともに、

賠償金の増額が期待できます。

 

症状固定が近づき、今後どのように進めていったらいいかよく分からないという方は、

一度みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。


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