更新日:2015年10月13日
相手側が不誠実で、本人の人身傷害保険との交渉が有利と判断。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Sさん / 40歳 会社員
加害者側との示談交渉を行いましたが、長期にわたり対案が示されない等不誠実な対応が続きました。そのため被害者が加入する人身傷害保険からの補償と加害者側から受けられるであろう賠償額との比較検討を行いました。結果、人身傷害保険からの補償が有利と判断し、弁護士が交渉をおこない適切な補償を得られた解決事例です。
事故はこうして起こった
Sさんは、バイクで走行し交差点に差し掛かったところ、
交差する狭路から四輪車が飛び出してきたため
急ブレーキをかけましたが、
間に合わず衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Sさんは、この事故で上腕骨や橈骨等を骨折し、
しばらく入院した後退院され、
今後の手続きについて相談したいとのことで
「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
一度目の相談では、担当弁護士が今後の手続きについて説明し、
その後、症状固定が近づいたことから二度目の相談に来られ、
後遺障害申請と示談交渉の手続きについて依頼をいただきました。
当事務所で後遺障害申請をしたところ、
手の親指の可動域制限10級と肩の可動域制限12級が認定され、
併合9級となりました。
その後、相手方との示談交渉を行いましたが、
相手方から長期にわたり対案が示されないなど、
交渉が進みませんでした。
そのため、Sさんが契約していた人身傷害保険と交渉することとし、
最終的に約3100万円の補償を受けることができました。

当事務所が関わった結果
後遺障害診断書の内容に問題がないかチェックするなどしました。
その結果併合9級の後遺障害が認定されました。
後遺障害認定後、相手方との示談交渉を行いましたが、
長期にわたり対案が示されないなど交渉が進みませんでした。
そのため、Sさんが契約していた人身傷害保険から
先行して保険金を受け取ることを検討することにしました。
人身傷害保険の約款を取寄せたところ、
相手方と交渉して得られる金額より
多額の補償受けることができる可能性があることが判明しました。
そして、人身傷害の保険会社と交渉したところ、
当初、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は10年であるとして、
1800万円ほどの補償になるとの提示がありました。
しかし、Sさんの後遺障害は関節の可動域制限であり、
将来的に改善することは考えがたいと主張したところ、
最終的に約3100万円の補償で解決に至りました。
解決のポイント
利用する「保険」の検討
当初は相手方の保険との交渉と行いましたが、
対案が提示されないなど十分な対応を受けることができませんでした。
このような場合、紛争処理センターや裁判により
賠償を受けることを検討することもありますが、
Sさんが人身傷害保険の契約をされていたことから、
人身傷害保険から先行して保険金を受け取ることを検討することにしました。
ただ、このような場合でも、
人身傷害保険からの補償額は、
相手方保険からの補償額より低いことが多く、
紛争処理センター申立や裁判をすることが多いのが実情といえます。
しかし、本件では、人身傷害保険の約款を検討したところ、
人身傷害保険からの補償額が、
相手方保険からの補償額より高くなる可能性があることが判明しました。
人身傷害保険との交渉当初は、
相手方保険からの補償額より低い程度の提示しかありませんでしたが、
交渉により、相手方保険からの補償額より高い金額の補償を受けることができ、
解決に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件は、人身傷害保険からの補償額が、
相手方保険からの補償額より高くなるという珍しい事例でした。
相手方保険の対応状況、Sさんの契約している保険、
人身傷害保険の約款の検討等の結果、
人身傷害保険から補償を受け取ることが、
補償額や解決までの期間等の点でSさんにとって最もメリットがあると判断し、
人身傷害保険から補償を受けることで解決に至りました。
どの保険を使うのが最もメリットがあるか判断するのは難しいことですが、
弁護士に依頼することでどの保険を使うのがいいかを判断しながら
手続きを進めていくことができますので、
一度弁護士にご相談いただければと思います。
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