更新日:2013年7月23日
高次脳機能障害だけでなく、見逃されていた嗅覚障害を追加。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府吹田市在住/Aさん(30代)会社員
面談時に嗅覚障害の検査が必要と判断。検査結果を受けた結果、高次脳機能障害の7級だけではなく、嗅覚脱失12級との併合6級の認定を得ました。しかし、障害の程度からさらに高い等級が適切と判断し、異議を申立てました。最終的に高次脳機能障害5級と嗅覚脱失12級の併合4級が認められ、適正な賠償額を獲得できました。
事故はこうして起こった
平成15年の某月、会社員のAさん(30代・女性)が自転車で道路を走行していたところ、道路脇から自動車が発進し、Aさんの自転車に衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、高次脳機能障害のほか、嗅覚を失ってしまいました。高次脳機能障害と嗅覚脱失により、後遺障害等級は最終的に併合4級となりました。この事案では、相手方が損害賠償金(自賠責保険金を含む)を提示してくる以前に受任しており、弁護士のアドバイスによって検査の受診と被害者請求を行いました。
その結果、示談によって70,980,000円の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成20年です。
当事務所が関わった結果
嗅覚に関する検査を受けてもらうことで、嗅覚障害について12級の後遺障害等級を得ることができました。
これにより、高次脳機能障害と嗅覚脱失による併合4級を獲得しました。
この事故での過失割合については、当初、保険会社は被害者の過失を10%と主張してきましたが、弁護士が交渉を行い、5%に低減されました。
解決のポイント
面談を通じて得た適正な結果1
頭を打たれた方の事案について注意しなければならないのは、脳の障害だけではなく、味覚や嗅覚についても後遺障害が残る場合があるという点です。
Aさんにお話を伺うと、「においが全く分からない」とのお話でしたので、高次脳機能障害に関する検査のほかに、嗅覚に関する検査を受けるよう指示した結果、適正な等級認定を得ることができました。
当初は高次脳機能障害が7級、嗅覚脱失が12級の併合6級でした。
しかしながら、実際にAさんにお会いした際に、もっと重い等級が適切であろうと判断し、日常生活における支障について詳細に指摘し、異議申立を行いました。 その結果、併合4級が認められました。
面談を通じて得た適正な結果2
弁護士のアドバイスによって受けた検査の結果、
嗅覚障害が認められて併合6級を獲得した時点で、
自賠責保険会社からの支払額は12,750,000円でした。
実際は併合6級より重い障害であると判断し、
異議申立を行った結果、併合4級を獲得。
自賠責保険会社からの最終的な支払い額は17,980,000円となりました。
Aさんが当事務所に相談に来られず、
自ら被害者請求をされていた場合、
自賠責保険からの支払額は7級の10,510,000円にとどまっていたと思われます。
併合4級獲得後に任意保険会社と交渉
任意保険会社との交渉は、併合4級を獲得後に開始しました。
弁護士が被害者の損害を積算して請求したところ、
保険会社からは47,000,000円の示談案を提示されました。
粘り強く交渉を続けた結果、
最終的に53,000,000円での示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
頭部を打った場合、味覚や嗅覚の後遺障害の可能性も考慮する必要があります。
被害者は面談時に嗅覚異常を訴えられたので、追加検査を受けるようアドバイスし、高次脳機能障害の7級と、嗅覚脱失の12級の併合6級の認定を得ました。
さらに日常生活での支障を詳細に調査して異議申立を行った結果、併合4級に認定されました。
適正な賠償額を得るためには、加害者側の保険会社が提示した金額の算出内容について慎重に検討する必要があります。
しかし、この賠償額の算定にあたっての前提である、
「後遺障害の等級認定が適切かどうか」。
さらに言えば、後遺障害の程度を判断できる「医学的知識や経験」が、“交通事故に強い弁護士”として求められる能力だと思います。
この事案から、弁護士との面談時における「高次脳機能障害に関連する障害がないか」、
「被害者の方の等級認定が適正かどうか」等の判断や、
交渉力について、交通事故に注力している当事務所の“強み”を知っていただければと思います。
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