これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年3月26日

みおの主張を前提とした算定方法で保険会社が応諾して和解

みおでご相談後の取得金額

相談後 4,783

事例の概要

被害者様:Oさん / 47歳 飲食店勤務

本件、損害賠償額の減額要素として「事故前」の既存障害。加害者が加入する保険会社から、賠償額を減額するよう主張があったものの、弁護士において反論立証し、労働能力喪失率を100%とする内容で、示談和解が成立した高次脳機能障害の解決事例。

事故はこうして起こった

Oさんが、団地の敷地内を歩行していたところ、

団地内の通路を走行していた加害車両と衝突し、Oさんが転倒しました。

後遺障害と解決までの道のり

Oさんは、この事故により、

外傷性くも膜下出血等の怪我をされました。

 

Oさんは、ご自身で保険会社との対応や通院治療をされ、

症状固定に至りましたが、症状固定から数か月後、

別の原因によりお亡くなりになってしまいました。

 

Oさんの相続人の方が後遺障害等級の認定を求めた結果、

Oさんには、本件事故によって高次脳機能障害が残存したとして、

後遺障害等級3級が認められる一方、

本件事故以前交通事故被害により、

既存障害7級があると認定されました。

 

このような状況のもと、相続人の方から、

今後の示談交渉を有利に進めるために、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」へのご依頼がありました。

当事務所が関わった結果

本件では、詳細な事故態様及び通院状況の資料が乏しいこともありましたが、
判明している範囲の資料をベースに裁判基準額での損害賠償額の算定を行い、
保険会社との示談交渉を行いました。

また、既存障害の取扱いについては、
実務上、算定方法の考え方が複数ありますが、
当方の主張を前提とした算定方法にて保険会社が応諾し、和解に至りました。

 解決のポイント

既存障害がある場合の賠償額算定方法

既存障害のあるケースでは、

損害賠償額算定について争いが生じることがあります。

 

本件では、保険会社からは、既存障害を理由に、

後遺障害逸失利益労働能力喪失率を割り引いて算定し、

賠償額を減額するよう主張されました。

 

具体的には、保険会社は、

3級の労働能力喪失率100%から7級の労働能力喪失率56%を引いた、労働能力喪失率44%主張してきました。

 

しかし、当事務所では、

Oさんの事故前の収入状況就労形態を検討し、

既に基礎収入額において

既存障害考慮済みであって減額すべきではないと反論し、

労働能力喪失率を100%とすることで示談成立しました。

 

なお、基礎収入において既存障害を考慮していない場合は、

労働能力喪失率の認定が

本件の保険会社の主張のようになることが考えられます。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件のように「既存障害」と言って、

過去の事故等により負っていた障害等級が

減額要素として考慮される場合があります。

 

この場合、今回の事故の損害賠償額の算定にあたって、

既存障害をどの程度考慮するのか、

考慮するとしてどのように計算するのかは、実務上も争いがあり、

事案によって流動的で相場というものがあるとは言い難い状況です。

 

また、本件ではOさんが症状固定後まもなく亡くなられたことから

問題になりませんでしたが、

高次脳機能障害の3級が認められた場合、

将来の介護費用が認められるかが問題になることがあります。

 

その場合、そもそも介護料が認められるか、

認められるとして金額をどの程度にすべきかが問題となり、

複雑な主張立証が必要になることがあります。

 

このように、高次脳機能障害残った方については、

賠償金算定において様々な場面で問題が生じることがありますので、

一度弁護士にご相談されることをお勧めします。


弁護士による慰謝料・賠償金診断サービス

 この記事を見た後にみている記事は?

高次脳機能障害等で後遺障害6級の事案の示談交渉詳しく見る

むち打ち完治後の示談交渉事例詳しく見る

むち打ち14級認定の示談交渉で、1.84倍に増額詳しく見る

脊柱変形11級の示談金を2倍近くに増額。詳しく見る

解決実績検索

「受傷部位」から探す
「後遺障害等級」から探す
「後遺障害内容」から探す
「保険会社」から探す
「解決方法別」から探す
「担当弁護士」から探す
「加害者の事故車両」から探す
「相談タイミング」から探す
「職業」から探す
「年代」から探す

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041