更新日:2015年2月19日
自転車で走行中の事故。後遺障害は非該当、紛争処理センターで示談解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん / 49歳 会社員・主婦
自転車で横断歩道を走行中に、自動車に衝突される。顔面皮膚欠損創・網膜出血・左前腕、左手、右膝打撲等の怪我を負ったものの、後遺障害の等級認定に至る程度の障害は残らず「非該当」。最終、紛争処理センターでは、当初の保険会社提示額から4倍増額する内容で和解し解決。
事故はこうして起こった
羽曳野市でKさんは、自転車で横断歩道を走行していたところ、同じ方向から右折してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは顔と全身を地面に打ち付け、
顔面皮膚欠損創・網膜出血・左前腕、左手、右膝打撲等
の怪我をされました。
その後、約9か月治療をした結果、
顔面に2cmの線状痕が残りましたが、
後遺障害の基準である3cmの線状痕に達しないため、
後遺障害としては非該当となりました。
Kさんは、後遺障害等級非該当についてはやむを得ないものの、
示談交渉を依頼したいということで当事務所に来所されました。
当事務所で保険会社と示談金について交渉したものの、
金額が思いのほか伸びなかったため、
紛争処理センターへの申立を行い、
センターの斡旋により最終解決となりました。
当事務所が関わった結果
慰謝料の金額が争点となりました。
示談交渉では、Kさんは家事従事者ではないとの前提で
保険会社から提案があり、
また、慰謝料についてもむち打ちと同じ基準での低額の提案しかなかったため、
示談交渉を打ち切り、紛争処理センターに申立を行いました。
紛争処理センターでは、
示談交渉で保険会社が最終的に提示した金額から
約4倍に示談額が増額になった斡旋案が出され、
当方・保険会社とも受諾したため、最終解決となりました。
解決のポイント
家事従事者としての認定
Kさんは事故当時、
母親(78才)・Kさん・息子(社会人)・息子(社会人)
の4人で生活していました。
Kさんは、正社員として仕事をしていましたが、
お母さんは78才で体の調子が悪く、
息子さん2人は長時間の勤務をしていたことから、
Kさんが家事のほぼすべてを担っていました。
しかし、保険会社は、Kさんが正社員として仕事をしていること、
母親と同居していることから
家事従事者としては認定できないとして、
家事従事者としての休業損害を支払うことはできない、
会社員としての休業損害しか支払えないと主張してきました
(休業損害の認定額 約9万円)。
交渉したものの保険会社の態度が変わらなかったため、
紛争処理センターへの申立を行いました。
紛争処理センターでは、
Kさんの家族の実態を明らかにすることで、
最終的にKさんを家事従事者として認定し、
家事従事者としての休業損害が認められました
(休業損害の認定額 約63万円)。
慰謝料の算定方法
Kさんは、顔面の傷や打撲による痛み等について、
約9か月間、羽曳野市の病院へ通院して治療されました。
保険会社は通院の日数が少ないこと、
怪我が軽いことを前提にして、
約40万円の慰謝料を提案してきました。
しかし、Kさんの怪我が軽いということはできない
と考えられたため、
この点についても紛争処理センターの判断を求めることとしました。
紛争処理センターでは、
Kさんの怪我の状況や通院の状況等を主張立証することで
142万円の慰謝料が認定されました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件では、Kさんを家事従事者として認定できるか、
入通院慰謝料をいくらとすべきかの点が争いとなりました。
交渉で当方の主張が通ることもありますが、
本件では保険会社の対応が変わらなかったため、
また、紛争処理センター申立により示談金の増額が見込まれたため、
紛争処理センターへの申立を行いました。
紛争処理センターでは、Kさんが家事従事者として認定され、
入通院慰謝料も十分な金額が認定されたため、
センターの斡旋案を受諾し、最終解決に至りました。
交通事故のご依頼においては、
示談交渉で解決することが多いですが、
本件のように紛争処理センターに申立をして解決をすることがあります。
このように、弁護士にご依頼いただいた場合、
どのような解決方法が適切であるかについても
弁護士が判断し手続きを進めていくことができます。
症状固定となった、後遺障害等級が認定された、
保険会社から示談案が提示された等で
今後どのように手続きを進めたらいいか迷われている方は、
手続きの進め方も含めて弁護士にご相談いただければと思います。
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