更新日:2019年6月21日
視力障害8級1号の示談交渉事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/60代
交通事故により片目の視力が大幅に下がってしまったという事案です。
後遺障害等級が認定された時点でご依頼いただき、示談交渉により1655万円の賠償が得られました。
事故はこうして起こった
Aさんは自転車で大阪市此花区の歩道を走っていたところ、
路外の工事現場からトラックが鉄骨を積んで出てこようとしているのが見えたため、
危険回避のため一時停止しました。
トラックはTさんの目の前を通り過ぎていきましたが、
トラック後部からはみ出していた鉄骨が、
左折の際にさらにはみ出してきて、Aさんの目にぶつかってしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この此花区の事故で、Aさんは視神経損傷の怪我を負いました。
片方の目の視力が0.01と大きく下がってしまいました。
また、視力の矯正はできない状況でした。
そのため、後遺障害の申請をしたところ、8級1号が認定されました。
大きな後遺障害が残ってしまったことから、保険会社との補償の交渉に不安を感じたAさんは、
示談交渉を任せたいとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」へ相談に来られました。
示談交渉では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は問題なくこちらの請求金額が認められました。
一方、後遺障害逸失利益は、
実際の仕事への影響がどの程度であるか等の問題があり、保険会社と争いになりました。
当方からは片目がほぼ失明した状態であるから仕事への影響は大きく、
仕事を続けられない可能性があることなどを主張し、
890万円ほどの請求に対し、705万円が認められ、示談に至りました。

当事務所が関わった結果
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益
をどの程度補償するかの問題になるのは他の怪我の場合と同じです。
片目がほぼ失明状態になることの影響の大きさを指摘し、
十分な逸失利益を獲得して示談が成立しました。

解決のポイント
逸失利益の交渉
Aさんは60才で、定年後の再雇用のため収入が低くなっていたことから、
逸失利益はどうしてもあまり大きなものとなりませんでした。
しかも、ある程度高齢の方の場合、年齢とともに徐々に収入が下がってしまう可能性も考えられます。
保険会社からは、そのような点の指摘があり、後遺障害逸失利益は伸び悩みましたが、
それでも、
ほぼ失明したことによる影響の大きさを指摘するなどして、逸失利益を確保しました。
890万円ほどの請求に対し、最終的に705万円の逸失利益が認められました。
収入の変化があり得ることから若干の減額はやむを得ないと思われることを踏まえ、
示談解決に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
交通事故で視力低下の障害が残り、後遺障害等級が認定された事案の事案交渉を行いました。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は問題なく認められ、
後遺障害逸失利益も十分な金額になったことから、示談が成立しました。
当事務所では、むち打ち等で後遺障害が残らなかった方、
脊髄損傷や高次脳機能障害で重篤な症状が残存した方、
本件のように目の障害が残った方等様々な方から交通事故手続きのご依頼をいただいています。
交通事故の手続きで困ったことがあれば、是非みお綜合法律事務所にご相談ください。
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