更新日:2019年3月14日
自転車側の賠償責任保険を利用し、90万円で示談解決

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市淀川区のMさん/70代 自営業・主婦
Mさんは自転車搭乗中に、加害者の自転車に衝突され怪我をしてしまいました。
後遺障害はありませんでしたが、当事務所で交渉して、90万円で解決ができました。
事故はこうして起こった
Mさんは、自転車で歩道を走行していたところ、
前方を走行していた自転車が急に進路を変更してきたことから、
自転車同士衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Mさんは、この事故で頚椎・腰椎捻挫の怪我を負いましたが、
9か月程度通院した結果、ほぼ完治し問題ない状態となりました。
自転車事故の場合、加害者に賠償責任保険がない場合もありますが、
本件は、加害者が業務中に自転車に乗っており、
加害者の勤務先が賠償責任保険に加入していたことから、保険への請求が可能でした。
ただ、保険会社から提示された賠償金は30万円ほどであり、
増額になる可能性があるのではないかと考え「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
当事務所で交渉を行ったところ、通院慰謝料の増額、
主婦休業損害の取得により、総額で90万円まで増額になり、示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
通院回数がやや少なかったことから、通院慰謝料は80万円ほどになりました。
また、Mさんには、同居されている方もいましたが、
実態が不明なところがあるところも踏まえ、
主婦休業損害は30万円ほどになりました。
その他、Mさんは病院に対する治療費を自身で立て替えられていましたので、
その分の賠償も認められました。
事故状況から過失相殺は30%を受け入れざるを得ず、
総額90万円で示談に至りました。
解決のポイント
自賠責基準と弁護士基準

自動車事故では、賠償額の基準として自賠責基準や弁護士基準があり、
弁護士に依頼することでより高い基準の弁護士基準で交渉することが可能となります。
自転車事故の場合、自賠責保険はありませんが、
自賠責基準や弁護士基準を意識した交渉が行われているのは自動車事故と同じです。
本件でも、弁護士が交渉することで弁護士基準による補償を受けることができました。
担当弁護士のまとめ

加害者が自転車の交通事故の場合、加害者に賠償責任保険がないことがあり、
その場合、加害者から賠償を受けることは困難で、
弁護士に依頼することも困難と言わざるを得ません。
しかし、加害者に賠償責任保険があれば、一定の補償を受けることが可能となり、
弁護士に依頼することで補償の増額ができることが多くなります。
本件も、加害者に賠償責任保険があることを確認した上で示談交渉を進め、
90万円の賠償を受けることができました。
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