更新日:2019年1月25日
膝の怪我が完治した後の示談交渉。示談額は2.5倍に増額。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/50代 主婦
事故に遭って5カ月の治療後完治して、保険会社から示談金の案内があったものの、
低いと感じたことから「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
弁護士が交渉した結果、示談額は2.5倍に増額になり、示談が成立しました。
事故はこうして起こった
Mさんは、大阪府高槻市で片側1車線の車道の左側を自転車で走行していたところ、
反対車線に四輪車が走っているのが見えました。
そのまますれ違うと思っていましたが、
四輪車が反対車線側にあるパーキングにバックで入ろうとして
反対車線に飛び出してきたため、回避することができず衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でMさんは、右膝を四輪車にぶつけてしまい、打撲してしまいました。
痛みが強いため5カ月にわたり通院したところ、幸い痛みの症状はなくなりました。
その後、保険会社から交通事故の示談金として543,000円が提示されましたが、
Mさんは直感的に低いと感じました。
そこで、Mさんの夫がかつて交通事故の示談交渉を依頼したことがある
当事務所に相談・依頼することにしました。
Mさんに提示された示談金を確認すると、慰謝料が543,000円となっていましたが、
主婦としての休業損害は計上されていませんでした。
慰謝料は700,000円程度まで上昇する可能性があり、
休業損害もある程度の金額が計上されるべきと判断できましたので、
弁護士による交渉で金額が上昇する可能性が高いと判断できました。
そこで、示談交渉をご依頼いただき、示談交渉を進めました。
交渉の結果、
慰謝料が約700,000円、休業損害が約680,000円認定され、示談に至りました。

当事務所が関わった結果
慰謝料は160,000円ほど増額、休業損害は680,000円が認められ、
総額で約840,000円増額となり示談が成立しました。
解決のポイント
慰謝料の算定基準
保険会社からMさんに提示された示談金では、
慰謝料が最低限の補償である自賠責基準で提示されていました。
具体的には、自賠責の傷害部分の上限である1,200,000円から通院中にかかった治療費約657,000円を引いた残額である543,000円が慰謝料であると提示されていました。
一方、弁護士が交渉すると、慰謝料は弁護士基準で算定されることになります。
弁護士基準では慰謝料は約700,000円であり、交渉の結果も約700,000円となりました。
主婦としての休業損害
Mさんは、交通事故当時専業主婦として家事に従事していました。
専業主婦の場合、実際の収入はありませんが、
家族のための家事労働が一定の経済的価値のあるものと捉えられており、
交通事故による怪我のために家事に支障が生じた場合、休業損害が認められます。
しかし、Mさんへの示談案では休業損害が計上されていませんでした。
そこで、弁護士が交渉したところ、休業損害が認められました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
交通事故による怪我は完治したものの、
保険会社からの賠償金が低かったことからご依頼いただいた事案です。
後遺障害が残らない場合、慰謝料の増額幅は
あまり大きくならないことがありますが、
主婦の方の場合、休業損害についても増額の可能性があることから、
増額幅が大きくなる傾向があります。
特に本件では休業損害が計上すらされていなかったため、
受任時点で大幅な増額が見込まれ、実際にも大幅に増額となりました。
保険会社からの示談提示額の妥当性が分からないという方は、
一度弁護士にご相談いただければと思います。
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