更新日:2020年2月21日
肋骨骨折が完治し、保険会社と示談交渉をした事案
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん 50代 主婦
交通事故で肋骨骨折等の怪我をして完治しました。
保険会社から116万円ほどの示談提示を受けましたが、
妥当かどうか判断が難しく、当事務所にご依頼いただきました。
最終的に214万円で示談解決した事案です。
事故はこうして起こった
Kさんは大阪府寝屋川市でバイクを運転して交差点に差し掛かったところ、四輪車と出合い頭に衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんはろっ骨骨折等の怪我をしてしまいました。
寝屋川市の病院に半年ほど通院して治療した結果、幸い痛み等の症状はなくなりました。
治療終了を受けて、保険会社から示談金額の提案がありました。
金額は116万円ほどでしたが、休業損害・慰謝料等の記載があり、
妥当であるかの判断は難しいものでした。
そこで、交通事故の示談交渉を扱っている弁護士に交渉を依頼したいと考え、
「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」へ相談に来られました。
保険会社からの示談案を見ると、休業損害・慰謝料とも低く、
弁護士が交渉すると増額になる可能性が高いと判断できました。
そこで、示談交渉を受任し、保険会社と交渉したところ、
214万円まで増額となり示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果
保険会社との示談交渉をお受けした事案です。
交通事故の示談では、ほとんどの場合慰謝料をいくらにすべきかが問題となり、
本件でも交渉の対象となりました。
また、Kさんは主婦であったことから、主婦として家事が十分にできなかったことに対する
補償(休業損害)も問題となりました。
保険会社からKさんに提示されていた金額は、
最低限の補償となる自賠責保険の基準に若干上乗せした程度のもので、
総額116万円ほどでした。
これに対し、弁護士が保険会社と交渉したところ、
休業損害は約87万円、慰謝料は約127万円、総額で約214万円に増額になりました。

解決のポイント
休業損害
主婦として家事が十分にできなくなった場合の休業損害について、
保険会社からは通院1日あたり5,700円×通院日数という内容で
提示されることがよくあります(自賠責保険での算定方法)。
これに対し、弁護士が交渉すると、
1日あたりの金額は年度によって変動はありますが、
10,000円程度になることが多いと言えます。
休業期間は必ずしも通院日数と同じではなく、
上下がありますが、1日あたりの金額が大幅に上昇するため、
休業損害の項目としてみた場合、大幅に増額になる場合が多いと言えます。
本件では自賠責保険での算定方法では約46万円でしたが、
弁護士が交渉して約87万円になりました。
傷害慰謝料
交通事故に遭って怪我をし、入通院して治療を余儀なくされた場合、
慰謝料が支払われます。
保険会社からは、通院1日あたり4,200円×2×通院日数
(ただし、通院期間×4,200円が上限)
という内容で提示されることがよくあります(自賠責保険での算定方法)。
これに対し、
弁護士が交渉すると怪我の内容・通院期間・
通院日数等から慰謝料を算定し、
保険会社の提示する金額より増額することが多いと言えます。
本件では自賠責保険での算定方法では約68万円でしたが、
弁護士が交渉して127万円になりました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
保険会社から被害者の方に提示されていた示談金額について弁護士が交渉し、
金額にして約98万円、比率にして1.84倍と大きく増額になった事案です。
本件のように、
弁護士が示談金額について交渉すると大きく増額になるケースが多いと言えます。
特に、主婦の方の場合、休業損害についても交渉の余地が大きく、
増額幅がより大きくなるケースがよくあります。
治療が終了し、保険会社から示談金額の提案があったものの、
妥当性の判断が難しいと感じておられる方は、
一度弁護士にご相談いただければと思います。
本件のように、大幅に増額になり解決することができるかもしれません。
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