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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2023年9月4日

むち打ちの症状が完治した後の示談交渉事例

みおでご相談後の取得金額

相談前 10.4万円
相談後 50万円

事例の概要

被害者様:Iさん/30才代/主婦

Iさんは、むち打ちの怪我をしましたが、2か月半ほどの治療により完治しました。治療終了後、相手方保険会社から10.4万円の示談提示があった後、弁護士に交渉を依頼。50万円に増額し解決しました。

事故はこうして起こった

Iさんは夫の運転する車の助手席に同乗していたところ、駐車場で前方からバックしてきた自動車に逆突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

逆突で加害車両の速度も速くはなかったことから、Iさんは大きな怪我はしなかったものの、首の痛みを感じました。そのため、整形外科を受診したところ頚椎捻挫との診断。継続的なリハビリが必要と判断されリハビリを行うと、徐々に痛みは軽減し、2か月半ほどで痛みはなくなりました。

その後保険会社から提示された示談金額は10.4万円ほど。妥当なものかよく分からなかったため、増額の可能性がないか当事務所に相談いただきました。確認すると主婦としての休業損害、慰謝料で増額の可能性が高いと判断。弁護士費用特約を使って示談交渉をご依頼いただきました。

保険会社との交渉では休業損害と慰謝料を増額すべきと主張。最終的に総額50万円と十分な金額になったことから示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 Iさんに提示されていた休業損害は約4.2万円でしたが、交渉により約15万円に増額になりました。
 また、Iさんに提示されていた慰謝料は約6万円でしたが、交渉により約35万円に増額になりました。
 いずれも大幅な増額であり、総額約50万円と依頼前の5倍近くになったことから、示談で解決しました。

 解決のポイント

主婦としての休業損害

交通事故で怪我をすると、主婦として行っている家事ができなくなったり、効率が悪くなったりすることがあります。家事には収入がありませんが、家事代行等家族以外の人に頼めば一定の費用が必要になるものであるため、交通事故による怪我で家事に影響が出た場合には休業損害の請求が可能です。

本件では、Iさんはむち打ちの怪我をしており家事に影響が出ていました。それをどのように金銭的に評価するかですが、保険会社は、1日の収入として6,100円×通院した7日間=42,700円と主張していました。

これに対し、裁判例では家事1日分の金銭的評価は女性平均賃金と同額を考えられていることと、通院をしていない日も家事への影響はあり、通院日以外も計算対象に入れるべきことを主張しました。その結果、女性平均賃金をもとに1日の収入を約10,800円とするとともに、通院をしていない日の家事への支障を考慮して14日分の休業が必要であったとして、休業損害を約15万円に増額できました。

傷害慰謝料

交通事故で怪我をしたことや通院が必要になったことに対する慰謝料について、保険会社は最低限の補償をするための自賠責保険の基準をもとに、通院1日当たり4,300円×7日(通院日数)×2として、60,200円と主張していました。

これに対し、裁判例をもとにして交渉を行い、また通院期間についても考慮が必要と主張を行ったところ、約35万円に増額できました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

交通事故によるむち打ちの治療が終了し、保険会社から示談金額の提案があった後に、示談交渉についてご相談・ご依頼いただきました。示談金額は事前提示額の10.4万円から50万円に大幅に増額。弁護士費用特約のご利用により弁護士費用の自己負担なく手続きを進めることができました。


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