更新日:2019年3月1日
第1事故の怪我で治療中に第2事故に遭遇。第1事故の示談交渉事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府富田林市のHさん / 50代 主婦
Hさんは、追突事故により頚椎腰椎捻挫の怪我をして治療中に、再度追突事故に遭遇しました。
2つ目の事故も頚椎腰椎捻挫の怪我であったため、第1事故の手続きは示談交渉に入り、無事解決しました。
事故はこうして起こった
平成30年のある日、Hさんは自動車を運転して赤信号待ちをしていたところ、後方車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Hさんは頚椎腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。
事故から1カ月半ほど治療を継続していたところ、再度追突事故に遭ってしまい、
手続きがどのようになるのかを知りたい思ったこと、
また、この際手続全体を弁護士に任せたいとして、「みお総合法律事務所(大阪事務所)」へ相談に来られました。
Hさんの怪我は、第1事故と第2事故で同じであったことから、
第1事故は示談交渉に入りました。
示談交渉では、主婦としての休業損害と慰謝料が争点となりましたが、
いずれも弁護士基準から見て問題のない所まで交渉ができ、総額51万円で示談に至りました。
当事務所が関わった結果
その結果、慰謝料は怪我の内容、治療期間、
治療回数から見て妥当な金額である約250,000円が認められました。
また、休業損害も怪我の状況や家事への影響から見て妥当な金額である約260,000円が認められました。
解決のポイント
弁護士基準と自賠責基準

本件の示談交渉では総額510,000円で解決に至りました。
これに対し、弁護士への依頼がない場合に保険会社がたびたび採用する自賠責基準では、
休業損害は約190,000円、慰謝料は約180,000円と見込まれました。
自賠責基準の約1.38倍での解決ですので、
弁護士に依頼することで大幅に賠償額が増額になったといえます。
担当弁護士のまとめ

本件のように、
交通事故による怪我の治療中に再度交通事故に遭ってしまったという相談が時々寄せられています。
2回交通事故に遭った場合の保険会社での取扱いは、特殊なものであり、
手続きに問題を起こさないため、
また、適切な賠償を得るためには、弁護士に依頼するのが得策と言えます。
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