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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2022年5月13日

頚椎捻挫で14級認定後、356万円で示談解決した事例。

みおでご相談後の取得金額

相談後 356万円

事例の概要

被害者様:Sさん/70代/個人事業主/兵庫県川西市在住

治療中にご依頼いただき、治療終了後に後遺障害を申請して14級が認定されました。その後の示談交渉では、休業損害・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料等合計356万円で解決しました。

事故はこうして起こった

Sさんは、兵庫県川西市で、原動機付自転車を運転していたところ、路外のお店の駐車場から道路に進入してきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Sさんは、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。治療途中に相談に来られたのは、頚部痛等の症状がなかなか落ち着かず、今後の手続きに不安を感じたこと、保険代理店の方から弁護士費用特約を使えると聞いたこと等が理由です。

ご依頼いただいた後も、治療は継続され、症状はある程度軽快したものの、完治には至りませんでした。そこで、後遺障害の申請をしたところ、14級が認定されました。

後遺障害等級認定後の示談交渉で、交渉の中心になったのは、休業損害・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料の点です。それぞれについて保険会社と交渉し、総額356万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

 示談交渉で争点になったのは、自営業についての休業損害、逸失利益、慰謝料です。
 保険会社からは、一部の治療期間についての治療費を支払わないとの主張があり、その分、休業損害の増額を求め、認められました。
 逸失利益は、3年分との主張が保険会社からありましたが、5年分で話がまとまりました。
 慰謝料は、裁判になった場合の金額の8割との主張が保険会社からありましたが、最終的に10割で解決しました。

 解決のポイント

逸失利益の交渉

本件で、示談交渉の際に争点になった問題の一つは、逸失利益の労働能力喪失期間の点です。逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数の式で算定されます。このうち、労働能力喪失期間は、頚椎捻挫後の痛みやしびれで後遺障害等級14級が認定された場合、裁判でも、3年~5年の範囲とされるのが一般的です。示談交渉では保険会社から2年の主張がされるケースもあります。本件では、保険会社は当初労働能力喪失期間は3年と主張してきました。これに対し、Sさんの症状がなかなか落ち着かなかったこと、現に様々な症状が出ていること等を主張し、最終的に5年が認定されました。

慰謝料の交渉

本件では、逸失利益以外に、慰謝料の金額が交渉の際に問題になりました。慰謝料には一定の算式があり、弁護士にご依頼いただいた場合は、それに基づいて交渉を進めますが、保険会社は、算式から算出される慰謝料の8割程度と主張してくることがよくあります。本件でも、保険会社は、慰謝料は通常の8割程度が妥当と主張してきました。これに対し、減額する根拠がないことを主張し、最終的に10割の慰謝料が認められました。具体的には、傷害慰謝料は100万円、後遺障害慰謝料は110万円が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

交通事故で頚椎捻挫の怪我をしてしまった方の、後遺障害申請と示談交渉を行った事案です。保険会社から提示された示談金は当初低いものでしたが、弁護士が交渉することで増額に成功しました。過失相殺10%ながら356万円となり、十分な示談金で解決ができたと言えます。


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