更新日:2018年10月23日
異議申立で後遺障害等級14級認定を受け、345万円で示談成立
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん/30代 主婦
症状固定の直前にご依頼いただきました。
後遺障害等級は最初非該当とされましたが、異議申立で14級9号が認定されました。
その後の示談交渉では345万円まで交渉ができ、示談解決に至りました。
事故はこうして起こった
Hさんは、奈良市で四輪車を運転して赤信号待ちのために停止したところ、
前方を注視していなかった後方車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Hさんは頚椎捻挫(むち打ち)の怪我をしてしまいました。
治療を継続しても首の痛みや手の痺れが引かないことから、
かつてに交通事故で怪我をしたときに依頼したことのある「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に再度相談に来られました。
症状固定直前にご依頼いただきましたので、当事務所で後遺障害等級の申請を行いました。
しかし、その結果は後遺障害に該当しないというものでした。
痛みやしびれが残っているにもかかわらず後遺障害に該当しないと判断されてしまいましたので、
異議申立の可能性を検討したところ、画像所見や通院状況等から可能性は十分にあると判断し、
資料を揃えて異議申立を行いました。
その結果、非該当の判断が覆り、14級9号が認定されました。
その後の示談交渉では、特に休業損害や逸失利益が争点になりました。
保険会社からはそれぞれ低額に抑えるべきだとの主張がありましたが、
当初提示から増額になり、最終的に345万円で示談に至りました。
当事務所が関わった結果
MRI等の画像所見や通院状況等を総合的に考慮されるため、
見通しを立てにくいのが実態です。
ただ、Hさんに関しては資料の内容を精査して、
異議申立が認められる可能性があると判断できたことから、異議申立を行いました。
その結果、非該当の認定は覆り、14級9号が認定されました。
示談交渉でも、Hさんの症状やそれによる家事への影響を主張することで、
最終的に345万円と十分な賠償金を得ることができました。

解決のポイント
むち打ちの異議申立
当初の後遺障害申請で非該当とされたため、異議申立を行いました。
異議申立はきっちりした根拠をつけて行わないと認められません。
Hさんの場合、MRIやレントゲンの画像上、痛みやしびれの原因となりうる異常所見があったこと、
通院状況等を踏まえ異議申立が認められる可能性があると判断できました。
異議申立のための資料を揃え、14級9号が認定されるべきと主張して
異議申立を行った結果、無事14級9号が認定されました。
示談交渉
示談交渉では、休業損害と逸失利益が争点になりました。
休業損害は、保険会社からHさんの症状を踏まえても2カ月分程度(60万円程度)しか支払えないと主張を受けました。
これに対し、Hさんの頚椎捻挫に関する症状は重く、家事への影響は軽視できないことを主張したところ、
3カ月弱(80万円程度)まで保険会社が譲歩してきました。
また、逸失利益は、保険会社から3年(50万円程度)が限度との主張を受けました。
これに対し、症状固定後も痛みとしびれが残り、画像所見も認められることを踏まえ交渉したところ、
5年の期間が認められました(約80万円)。
上記の結果、総額345万円で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
後遺障害申請・異議申立・示談交渉の手続きを行い、
適正な示談金が得られた事案です。
むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるのは
必ずしも容易ではありませんが、
弁護士に依頼して的確に手続きを進めることで、
可能性を高めることはできます。
また、示談交渉では、
弁護士に依頼することでより適切な賠償金を得ることができます。
交通事故でむち打ちになり、なかなか症状が回復しないという場合は、
後遺障害申請や示談交渉について弁護士への依頼をご検討いただければと思います。
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