更新日:2020年3月13日
異議申立で後遺障害等級が繰り上がり、十分な示談金を確保。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん 50代 自営業
相談に来られた時は、鎖骨変形で12級が認定されていました。
肩の可動域制限は後遺障害非該当との判断でしたが、
異議申立で12級が認定、最終等級は11級になりました。
示談では1081万円で解決しました。
事故はこうして起こった
Kさんは大阪市此花区で自転車を運転して交差点に差し掛かったところ、
交差方向から交差点に入ってきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは右肩鎖関節脱臼等の怪我をしてしまい、
右肩可動域制限と鎖骨変形が残ってしまいました。
Kさんが後遺障害申請をしたところ、鎖骨変形は12級5号が認定されたものの、
右肩可動域制限は、左肩の可動域も狭いことが理由で、
後遺障害として認定されませんでした。
Kさんは12級5号の後遺障害等級を前提にして
示談交渉を弁護士に依頼したいと考え相談に来られました。
ただ、弁護士が、Kさんの後遺障害診断書と後遺障害等級認定票を確認すると、
右肩可動域制限も後遺障害として認定される可能性があると考えられました。
そこで、示談交渉に入る前に、異議申立を行うか検討することになりました。
当事務所が関わった結果
左肩可動域が狭く、右肩とあまり変わらなかったことが理由でした。
今回の事故で左肩を怪我していないのに、左肩の可動域制限が狭かった理由を確認すると、
Kさんは以前に単独事故で左肩を怪我したためであることが判明しました。
そこで、以前の単独事故の資料を取り寄せ、異議申立を行いました。
その結果、右肩可動域制限も後遺障害12級が認定され、
鎖骨変形12級と併合して11級の後遺障害となりました。
その後の示談交渉では、11級の後遺障害を前提として話を進め、
最終的に1081万円で解決することができました。

解決のポイント
後遺障害の異議申立
一般的に、関節の可動域制限は、
怪我をしていない側の関節の可動域と比較して
後遺障害等級が判定されます。
しかし、怪我をしていない側の関節にも障害がある場合は、
標準的な関節可動域(参考可動域)と比較して
後遺障害を判定することになります。
本件の異議申立のポイントは、
怪我をしていない部位である左肩に可動域制限が生じている理由を明確にできたことにあります。
自損事故で怪我をされ、その時の資料を提出できたことが大きかったと言えます。
示談交渉
肩の可動域制限が後遺障害として認定されたため、
十分な示談金を獲得することもできました。
ご依頼前に認定されていた後遺障害は鎖骨変形でしたが、
鎖骨変形のみでは後遺障害逸失利益が低くなりがちで、
肩の可動域制限が後遺障害として認定されたことは、
後遺障害逸失利益の交渉の上で大きな意味がありました。
また、12級から11級に後遺障害が変更になったことで、
弁護士基準での後遺障害慰謝料も、280万円から400万円に上昇しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
異議申立で後遺障害等級が上昇し、示談交渉で十分な補償が得られた事案です。
後遺障害等級12級と11級では、一般的に1.5倍ほど示談額が変わってきます。
特に、本件はご依頼前に認定されていた後遺障害が、
労働能力への影響が小さいとして後遺障害逸失利益が低くなりがちな鎖骨変形であったため、
より大きな金額差になったと予想されます。
当事務所では後遺障害等級の妥当性判断や、
後遺障害等級認定後の示談交渉を多く取り扱っています。
適切な示談金を取得したいと考えている方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。
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