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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2023年9月28日

無保険車傷害保険と交渉し、保険金521万円で解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 521万円

事例の概要

被害者様:Kさん/60才代/公務員/大阪府守口市在住

加害者が任意保険に未加入であったため、自身が契約していた無保険車傷害保険と交渉をしました。鎖骨骨折後の肩関節可動域制限で12級認定、保険金は521万円で解決ができました。

事故はこうして起こった

Kさんは、大阪市旭区で自転車を運転して交差点に差し掛かったところ、一時停止規制のある道路から出てきたバイクと衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でKさんは、左鎖骨遠位端骨折の怪我をしてしまいました。半年ほど治療しましたが、左肩の上がりが悪く痛みも残るため後遺障害や慰謝料のことが気になり、相談に来られました。

怪我の状況や事故状況をおうかがいすると、後遺障害が残る可能性が高く、一定の賠償が見込まれました。相手方は任意保険に未加入でしたが、ご自身が加入している無保険車傷害保険を使うことができるとのことで、手続きを進められると判断。手続きをお受けしました。

ご依頼後は、後遺障害等級の申請を行い、左肩関節可動域制限で12級の認定。その後、無保険車傷害保険会社と保険金の支払いについて交渉したところ、入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料等について合計521万円で解決しました。

当事務所が関わった結果

 他の交通事故の事案と比較した場合の本件の最大の特徴は、加害者が任意保険に加入していないことです。幸いご自身の無保険車傷害保険がありましたが、無保険車傷害保険は全ての無保険車事故で利用できるわけではなく、後遺障害等級が認定されないと使うことができません。手続きをお受けする立場からすると、後遺障害等級認定前であれば、後遺障害等級が認定される可能性が高いかどうかの見極めが重要になります。
 この点、Kさんは左鎖骨遠位端骨折の怪我をしてプレートで固定する手術をしたものの、骨の癒合がゆっくりであることもあり、可動域が悪く痛みも残っていました。そのため、可動域制限や痛み等の神経症状で後遺障害等級が認定される可能性が高いと判断して、手続きを進めました。
 実際に手続きをすると、見込み通り後遺障害等級(可動域制限で12級)が認定され、無保険車傷害を使うことが可能になりました。

 解決のポイント

無保険車傷害保険との交渉

本件では、後遺障害等級が認定されたことから、無保険車傷害保険との交渉を行いました。入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料・過失割合等が問題になりましたが、それぞれ、対人賠償責任保険と交渉した場合の金額と同程度まで交渉できたことから、解決に至りました。

例えば、後遺障害逸失利益について、弁護士が対人賠償責任保険と交渉した場合、労働能力喪失率が12級で14%、労働能力喪失期間は67才までの期間または平均余命の半分(本件の場合9年)が基準になりますが、いずれも基準通りの内容で解決できました。

また、過失割合は、基本過失割合が10:90で、Kさんが65才以上であったことから最終的に5:95が基準になりますが、こちらも基準通り5:95で解決ができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件は、交通事故で鎖骨遠位端を骨折し可動域制限が残る可能性があるという状況で、大きな怪我と言わざるを得ませんでした。怪我が大きい場合、示談金・賠償金も大きくなるため、弁護士に交渉を依頼して慎重に手続きを進めることが必要になります。

加えて、本件は無保険車傷害保険との交渉が必要になる事案であったため、ご自身で手続きを進めるのがより難しい事案であったと言えます。Kさんは弁護士に手続きを任せることで、特殊な手続きに係る負担を軽減するとともに、適切な保険金を得ることができました。


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