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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2019年2月15日

足関節可動域制限、紛争処理センターで1130万円で解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 1130万円

事例の概要

被害者様:Yさん/20代 会社員

後遺障害等級認定後保険会社と交渉しましたが、

金額差が大きく紛争処理センターに申立を行いました。

争点は複数ありましたが、当方に有利な斡旋案が出され、総額1130万円で示談に至りました。

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事故はこうして起こった

Yさんは、大阪府吹田市で優先道路を自転車で走行していたところ、

非優先道路から指定方向外進行禁止違反をして走行してきた四輪車に衝突されてしまいました。

 

後遺障害と解決までの道のり

この吹田市の事故で、Yさんは左足関節内果と左脛骨骨幹部を骨折されました。

当初入院が必要となり、退院してしばらくしてから、

手続き全般を弁護士に任せたいとして相談に来られました。

ご相談時点では治療継続中であったため、

後遺障害が残存するか確実なところは分かりませんでしたが、

痛みが残っていたり、足関節が動かしにくいという症状が残っていたため、

後遺障害が残る可能性が高いと判断して受任しました。

受任後しばらくして症状固定し、後遺障害診断書を作成したところ、

左足関節可動域制限が残っていることから

12級7号の等級が認定される見込みで後遺障害申請を行いました。

しかし、予想外に可動域制限が後遺障害として認定されず、

痛みについて14級9号が認定されるにとどまりました。

そこで、治療経過・画像所見・主治医の先生の意見等を踏まえて異議申立を行いました。

その結果、可動域制限が後遺障害として認められ、12級7号の等級が認定されました。

その後の示談交渉では、

保険会社からの逸失利益の提示が低いことなどから

賠償額で折り合うことができませんでした。

そのため、紛争処理センターへ申立を行いました。

示談交渉時点では、保険会社から約773万円が提示されていましたが、

入通院慰謝料・逸失利益・過失割合等の各争点で当方に有利な判断が紛争処理センターから出され、

約1130万円を賠償すべきとされました。

この判断について、Yさんと保険会社双方が同意に至ったため、紛争処理センターで示談が成立しました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害等級認定と示談金額の点でそれぞれ争点が生じました。

後遺障害等級が一度認定された場合の異議申立や、

示談が決裂した場合の紛争処理センターでの手続きは容易ではなく、

被害者の方がご自身で行うのは困難な場合が多いと思います。

本件では、手続き全般を弁護士において進め、

1130万円という妥当な賠償金を得ることができました。

 解決のポイント

異議申立

吹田市の主治医の先生が作成された後遺障害診断書には、

後遺障害等級12級に該当し得る可動域制限が記載されていました。

骨折をして入院され、

手術も必要になっていること等も踏まえると12級7号が認定されると思われましたが、

実際に後遺障害申請をすると可動域制限が後遺障害と認定されず、

骨折後の痛みのみが14級9号として認定されるにとどまりました。

予想外の結果であったため、治療状況・骨折の状況を精査し、

主治医の先生の意見も踏まえて異議申立を行いました。

その結果、14級9号の判断が変更となり、

左足関節可動域制限が後遺障害と認められ、12級7号が認定されました。

 

入通院慰謝料

Yさんの治療期間は約1年に及びましたが、

怪我の内容が骨折であり、経過観察が中心になったため、

通院回数はあまり多くありませんでした。

そのため、保険会社は入通院慰謝料を低く算定すべきと主張してきました。

具体的には、1,024,000円にとどまると主張されました。

一方、当方は、主治医の先生の指示に従って通院期間を開けていたことなども踏まえ、

入通院期間や日数から見た入通院慰謝料は1,870,000円が相当であると主張しました。

入通院慰謝料に関する文献の記載、Yさんの怪我の状況等具体的に主張・立証したところ、

紛争処理センターからは1,860,000円が妥当であると判断されました。

当方の主張と計算方法の誤差にとどまると言えますので、

当方の主張が紛争処理センターで認められた言えます。

 

逸失利益の労働能力喪失期間

Yさんの後遺障害等級は、足関節可動域制限で12級7号でした。

当方は、症状固定時から67才までの期間について、

14%の労働能力喪失を認めるべきと主張しました。

これに対し、保険会社は、

後遺障害に対する慣れや代替動作の獲得等により徐々に労働能力が回復するとして、

症状固定後3年間は労働能力喪失率14%、その後3年間労働能力喪失率5%と主張してきました。

相当短期間で症状が回復するとの主張であったため、

交渉したところ、症状固定後10年間は労働能力喪失率14%、

その後10年間労働能力喪失率5%まで譲歩がありました。

しかし、それでも逸失利益としては低いと言わざるを得ない状況でした。

紛争処理センターでも保険会社からは同様の主張がなされましたが、

裁判例や怪我の状況等を踏まえて主張・立証したところ、

紛争処理センターからは症状固定時から67才までの期間について、

14%の労働能力喪失を認めると判断されました。

逸失利益についても、当方の主張が認められた言えます。

 

過失相殺

過失相殺について、事故状況から保険会社は10%を主張していました。

これに対し、当方は加害者の著しい脇見運転があるとして0%を主張しました。

これについて、紛争処理センターでは、加害者の脇見運転があるとして、

基本過失割合の10%からYさんの過失を下げ、過失相殺は5%が相当と判断されました。

全面的に当方の主張が認められたわけではありませんが、

一定程度当方の主張が認められ、有利な形での決着に結びついたと言えます。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

後遺障害等級申請異議申立示談交渉紛争処理センターと手続きを進めた事案です。

いずれも被害者の方のみで進めるのは難しい手続きで、

弁護士にご依頼いただくことで適切かつ迅速に手続きを進めることができ、

十分な賠償額を得ることができました。

 


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