更新日:2019年4月5日
手関節可動域制限12級6号、紛争処理センターで解決した事案

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市大正区のOさん/20代 会社員
治療終了後認定された14級9号の後遺障害等級について異議申立をし、12級6号が認定されました。
示談交渉では保険会社の譲歩幅が小さく、紛争処理センターに申立をし、974万円で解決に至りました。
事故はこうして起こった
平成29年大正区でのある日、Oさんは、バイクを運転して交差点に差し掛かったところ、
左側から一時停止規制を守らず交差点に入ってきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この大正区の事故で、Oさんは左橈骨遠位端骨折(手首付近を骨折)の怪我をされ、
約1か月のギプス固定と半年の通院を余儀なくされました。
治療終了後も手首の痛みと可動域制限が残るため、
後遺障害申請をしたところ、14級9号の後遺障害が認定されました。
その後、保険会社から示談提案がありましたが、その金額が妥当であるか、
また、14級9号の後遺障害等級が妥当であるかを確認したいとして相談に来られました。
Oさんの後遺障害診断書を見ると、
確かに、左手関節の可動域はぎりぎり後遺障害等級に該当しないものでしたが、
主要運動しか記載がなく、参考運動は記載されていませんでした。
左手関節の主要運動の可動域は、
右手関節の主要運動の可動域と比較してわずかに4分の3に届かないものであったため、
参考運動を記載することで後遺障害が認定される可能性があると思われました。
そこで、後遺障害等級についての異議申立の可能性もあり得ることを前提に、示談交渉を受任しました。
受任後、実際に左手関節の参考運動の可動域を測定してもらうと、大きな可動域制限がありました。
そこで、異議申立を行ったところ、可動域制限で12級6号が認定されました。
12級6号が認定されたことを受け、保険会社と示談交渉を行いました。
しかし、Oさんが事故後転職し収入が上がっていること等が問題となり、
保険会社の提示額は374万円と低額なものにとどまりました。
そこで、紛争処理センターへ申立を行いました。
紛争処理センターでは、Oさんの後遺障害の影響が大きいことなどを主張立証し、
最終的に974万円と大幅に増額して解決に至りました。
当事務所が関わった結果
紛争処理センターへの申立の判断がポイントになりました。
後遺障害等級については、
後遺障害等級認定要件から12級の後遺障害等級が認定される可能性があると判断し、
実際に異議申立により12級6号が認定されました。
示談交渉では、保険会社からの譲歩が小さく、
紛争処理センターに申し立てることで大幅に増額になる可能性が高いと判断し、申立を行いました。
そして、実際に、申立前より600万円増額(申立前の2.6倍)という内容で解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害等級の認定

Oさんの手関節の主要運動(背屈+掌屈)の可動域は、右165°、左125°となっており、
怪我をしていない側の可動域の4分の3以下という認定要件をギリギリ満たさないものでした。
ただ、このようにギリギリ認定要件を満たさない場合、
参考可動域(手関節で言えば橈屈+尺屈)を測定することで後遺障害が認定されることがあります。
具体的には、参考可動域が怪我をしていない側の可動域の4分の3以下になっていれば、
可動域制限が後遺障害と認定されます。
実際に参考可動域を測定してもらうと、右110°、左40°であり、
左が右の4分の3以下になっていたため、12級6号が認定されました。
紛争処理センターへの申立
示談交渉では、Oさんの収入が事故前より増えていたことから、
保険会社は、労働能力喪失率・労働能力喪失期間とも制限をすべきと主張してきました。
一般的には12級6号が認定されると、
労働能力喪失率は14%と判断されますが、9%と主張されました。
また、12級6号が認定されると労働能力喪失期間は
67才までは認められるのが一般的ですが(Oさんの場合は41年)、
5年と主張されました。
そのため、保険会社の提示する金額は低く、
逸失利益は94万円、総額374万円にとどまりました。
保険会社の提示額が低く、
紛争処理センターに申立をすれば金額が増額になる可能性が高いと判断されました。
実際に紛争処理センターに申立を行ったところ、
労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は早期解決のため若干譲歩する形になりましたが、
41年に近いところを前提に、逸失利益は725万円、総額974万円で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ

弁護士に依頼することで、後遺障害等級が新たに認定され、示談金も大幅に増額しました。
後遺障害等級に関する異議申立、紛争処理センターへの申立は、
いずれも被害者の方が弁護士に依頼せず行うのは容易ではありません。
当事務所にご依頼いただければ、
異議申立が通る可能性や紛争処理センター申立をすることで
有利な結果になる可能性があるかの判断も含めて手続きを行います。
認定された後遺障害等級や、
保険会社から提示された示談金が妥当であるか分からないという方は、
当事務所にご相談いただければと思います。
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